近年、台風や大雨、地震などによる自然災害が全国各地で発生しています。
自然災害が発生した場合、それに便乗した悪質商法などの消費者トラブルが多く発生する傾向があり、特に被災地域では、多くの相談が寄せられています。
また、災害直後でなくとも過去の災害を持ち出したり、将来の不安をあおったりして勧誘され、トラブルになるケースも見られます。
相談事例
不安をあおられて結ぶ高額な契約
自宅を訪問した事業者に「今直さないと大変なことになる」と不安をあおられて、屋根修理工事を契約した。
保険金が使えると勧誘する住宅修理サービス
自宅を訪問した事業者に「雨どいが壊れている。2年前の台風で壊れたのであれば火災保険で修繕でき、自己負担はない」と説明を受けて、自己負担がないのであればと思い、保険金の申請サポート契約をした。あとで保険会社に連絡したところ、「最近このような話が多い。消費生活センターに相談するように」と言われた。
皆さまへのアドバイス
- 契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者の見積もりを比較するなど慎重に検討し、修理が必要ない場合はきっぱりと断りましょう。
- 不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じずに特に注意しましょう。
- 契約をする際には、工期や費用を十分確認しましょう。
- 「保険を使って自己負担なく修理できる」などと勧誘されたら要注意です。保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
- 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができます。
困ったときは小山市消費生活センター(電話番号:0285-22-9282)や消費者ホットライン(電話番号:188)等にご相談ください。