• 【ID】P-3963
  • 【更新日】2017年10月17日
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広域交付住民票のご案内

広域住民票のご案内

小山市以外に住民登録のある方も、住民登録地が住民基本台帳ネットワークに参加している自治体であれば、小山市役所及び出張所(東・城南・間々田・桑) で住民票をとることができます。

また、小山市に住民登録がある方が他市区町村の窓口で住民票の写しを請求することもできます。(住民基本台帳ネットワークに参加している自治体の窓口に限る)

請求方法

請求できる方

本人とその同世帯の方のみ
※委任状をお持ちであっても、別世帯の代理人は請求できません。

申請に必要なもの

申請書
本人確認書類

顔写真付きかつ官公庁が発行したものに限ります。ただし、現住所が記載されているものに限ります。住所変更がされていない免許証等は認められませんのでご注意ください。

例:個人番号カード、運転免許証、在留カード等

これらの顔写真付きの身分証をお持ちでない場合は請求できません。通常の住民票を各市町村へ郵便等で請求してください。

手数料

1通 200円

取扱時間

月曜から金曜まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで

注意事項

以下の事項は、広域住民票には記載できません。

《広域住民票に記載できない事項》

  • 本籍
  • 戸籍の筆頭者
  • 住所の履歴

なお、転出や死亡により除かれた住民票(除票)の発行はできません。

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、住民の方々の利便性の向上と、市区町村と都道府県、指定情報処理機関((財)地方自治情報センター)をネットワークで結ぶことにより、住民の皆さんへのサービスの向上を図るとともに、行政事務をさらに合理化するため、市民の皆さんの住民登録を管理する住民基本台帳をネットワーク化し全国共通のシステムとしたものです。

住民基本台帳のネットワーク化は平成11年の住民基本台帳法の改正により図られ、平成14年8月5日に第1次サービスがスタートしました。第1次サービス開始時には、行政機関への本人確認情報の提供などに利用され始めました。さらに平成15年8月25日から、住民票の写しの広域交付、転入・転出手続きの簡素化、住民基本台帳カード(ICカード)の交付などの第2次サービスが開始されました。

住民基本台帳ネットワークシステムとは

個人情報保護

住基ネットでは、個人情報保護に関する国際基準をふまえ、制度面や技術面において万全の保護対策を講じています。県や指定情報処理機関に記録・保存される情報は、氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード・付随情報(異動年月日など)に限られており、専用回線や通信データの暗号化などにより情報の漏えいや改ざんなどを防止します。

住基ネットのメリット

住民票写しの提出の省略

法令上明確にされた分野で、住民票の写しの添付が不要になりました。住民票交付手数料の負担や、住民票の写しの交付を受けるために市区町村の窓口まで出かけていく必要がなくなりました。

<住民票の写しの添付が不要になった分野の例>
パスポートの申請、雇用保険の給付、労災保険の給付、恩給・共済年金の支給、建築士の免許、宅建資格免許の登録 等

住民票の広域交付

住基ネット参加自治体の住民票を全国の住基ネット参加自治体の窓口で交付できるようになりました。

参考

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9402

ファクス番号:0285-22-7733

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