• 【ID】P-3140
  • 【更新日】2023年3月3日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

旅券法改正により令和5年3月27日以降の申請手続きが変わります

令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となりました。

1.戸籍謄本の提出

戸籍の提出が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降の申請については「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」の提出のみの受け付けとなりました。

2.査証欄(ビザページ)増補の廃止

旅券の査証欄の増補は廃止となりましたが、旅券の査証欄に余白がなくなったときは、(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)のいずれかの申請をしていただくことができます。

3.旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなりますのでご注意ください。

4.旅券の発給申請の一部オンライン化

旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されました。これにより、旅券の残りの有効期間が1年未満、なおかつ有効旅券の記載事項に変更がない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合には、電子申請も可能となります。その場合、申請時の小山市役所への来所が不要となり、マイナポータルを通じて、電子申請が可能となります。ただし、交付時の来所は必要です。

電子申請がご利用可能な条件

  • 原則本人のみの申請となります。
    ※未成年及び成年後見人の方は法定代理人(親権者及び成年被後見人)による代理での申請が可能です。その際は申請者本人と法定代理人両方のマイナンバーカードが必要となりますのでご注意ください。
  • 切替申請を希望される方
  • マイナンバーカードをお持ちの方
    ※マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」のパスワードが必要となりますのでご注意ください。

5.申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。​

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第一係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9402

ファクス番号:0285-22-7733

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする