"旅券(パスポート)"は、外国に渡航する日本国民に対して、日本政府が発行する渡航者の国籍と身分を証明する公文書であり、必要があるときには保護・扶助を外国の関係諸官に要請する重要な文書です。
大切にお取り扱いください。
オンライン申請についてのお知らせ
マイナポータルのメンテナンスのため、メンテナンス期間、パスポートのオンライン申請(更新)及び申請状況照会ができなくなりますので、ご注意ください。
メンテナンス期間
・令和6年6月15日(土曜日)20時30分〜令和6年6月16日(日曜日)9時(予定)
旅券法改正により、施行日(令和5年3月27日)以降の申請手続きが変わりました
- 戸籍の提出が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」の提出のみの受け付けとなりました。
- その他の変更点につきましては、旅券法改正により令和5年3月27日以降の申請手続きが変わりますや、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点|外務省(mofa.go.jp)をご確認ください。
取扱場所
小山市役所 市民課 パスポート窓口(本庁舎1階)
取扱時間
申請:平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで
交付:平日および第2・第4日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- ※オンライン申請をされた方につきましては、第2・4日曜日での手数料の納付方法の変更は出来かねますのでご了承ください。
- ※休日窓口はシステムメンテナンス等により、開庁日時などを変更する場合がございます。
- ※祝日・振替休日・年末年始はお取扱いしておりません。
申請ができる方
小山市内に住民登録がある方。
- 一時的に小山市内に住んでいる学生や長期出張者、海外からの一時帰国者等、条件が合えば栃木県内に住民登録がない方も手続きができます。詳しくは、以下の栃木県国際課旅券センターのホームページをご覧ください。
栃木県国際課旅券センター/県内に住民登録していない方(居所申請)
申請に必要なもの
- 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)
市民課及び各出張所窓口にあります。(残存有効期間同一旅券申請の用紙は、市民課のみ) - 戸籍謄本
発行日から6ヶ月以内のもの
- 戸籍謄本は本籍地のある市区町村で発行になります。
- 有効期限内に新しい旅券に切替える方で、氏名・本籍地(都道府県名)等の戸籍事項に変更がない方は、提出を省略することができます。
- 有効旅券の記載事項に変更がある場合、戸籍謄本のほかに、変更前と変更後の経緯がわかる改製原戸籍などを提出していただくことがあります。
- 写真
1枚(提出前6ヶ月以内に撮影したもの)
縦4.5cm×横3.5cm(頭頂からあごまでが3.2cmから3.6cmまで、頭頂から写真の上部までの余白が2mmから6mmまで)
近年、ボックス写真機・カメラマンによる撮影において、お客様が意図しないうちに美白処理等の加工が行われており、旅券用として使用できないというケースが多発しております。
美白処理のほかにも、シミ・しわなどを修正する加工された写真は、外務省の規定により禁止されております。以下の3点についてご注意ください。
- ボックス写真機であれば、美白処理のないものをお選びいただく。
- カメラマン撮影であればカメラマンに「美白処理等の加工は行わないように」と忘れずにお伝えいただく。
- そのほかに、カラーコンタクト・瞳の輪郭を強調するレンズ着用の写真も、撮り直しになるケースのためご注意ください。
旅券は、海外において唯一の身分証明書であるため、旅券写真は非常に重要であり、出入国の際にご本人様が不利益を被らないための規定となっておりますため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※ボックス写真で撮影の際は規格にご注意ください。
※規格に合わない写真や旅券用写真としてふさわしくない写真は受付できませんので撮り直しをお願いすることになります。
※ボックス写真等でお撮りになった写真は切り取らずにお持ちください。
具体的な不適切な写真例などは以下の「旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ」をご確認ください。
【↑大きな画像で開く】 旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ [PDF形式/4.03MB]
-
本人確認書類
1点または2点(有効な原本に限ります。コピーは不可。)
詳細 [PDF形式/105.5KB]
↓本人確認書類の組み合わせの例確認書類が1点でよいもの 2つ以上で本人確認となるもの 運転免許証 健康保険証+厚生年金手帳(証書) 日本国旅券(有効旅券または失効後6ヶ月以内) 健康保険証+母子手帳(中学生以下) 個人番号カード ※通知カードは不可 健康保険証+学生証(写真付)、会社の身分証明書(写真付) 住民基本台帳カード(写真付) 健康保険証+失効した日本国旅券 -
前回取得した旅券(パスポート)
有効期間中の旅券をお持ちの方は、必ず提出してください。
有効期間が過ぎている場合は、可能な限りご持参ください。失効処理をしてお返しします。 - 住民票
原則は提出不要ですが、市内在住で県外に住民登録がある居所申請の方は必要となります。(発行日から6ヶ月以内のもの)
旅券(パスポート)の種類と手数料
種類 | 収入印紙 | 栃木県収入証紙 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年間有効旅券 | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 | ||||||
5年間有効旅券(申請者が12歳以上の場合) |
9,000円 | 2,000円 | 11,000円 | ||||||
5年間有効旅券(申請者が12歳未満の場合) | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 | ||||||
残存有効期間同一旅券(令和5年3月27日より申請開始) | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
- 交付の際に必要となります。
- 印紙・証紙は小山市役所1階コンビニで販売しています。※コンビニは平日のみ営業しています。
- その他の印紙と証紙のお取り扱い場所につきましては、印紙は最寄りの各郵便局で、証紙は栃木県/会計管理課 お知らせ・行政情報 (tochigi.lg.jp)をご確認ください。詳しいお取り扱い日時等につきましても、各取扱所に直接お問い合わせください。
その他の注意点
- 未成年(18歳未満)の方は5年用のみの申請ができます。
- 旅券(パスポート)の交付は必ずご本人が窓口にお越しください。代理受領はできません。
- 申請日から休日・祝日を除く6日目以降に交付を予定しています。(例:月曜日申請→翌週月曜日から受取可能。)余裕をもって申請にお越しください。
- 旅券の有効期間内に申請する場合、旅券の残存有効期間が1年未満となったとき、旅券の査証欄に余白がなくなったとき等は、新規申請をすることができます。この場合、残存有効期間は切捨てとなります。
- 旅券(パスポート)の作成・審査等は従来どおり県が行っております。
- 氏名や本籍地(都道府県名)が変更になった場合、「残存有効期間同一旅券申請」が必要です。(旅券法の改正に伴い、「記載事項変更申請」の制度が廃止となりました。
平成30年10月1日から「ダウンロード申請」による申請を開始しました。
これにより、従来の窓口備え付けの申請書に加え、あらかじめインターネット上でダウンロードして作成した申請書が使用できます。
なお、ダウンロード申請書の詳細及び申請書のダウンロード方法等については外務省のホームページをご確認ください。