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  • 【更新日】2026年8月3日
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ハラスメント防止対策強化について

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
事業主、働く人全員で、ハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

関係法改正・制度改正

働く方へ

働く上での悩みやトラブルに対応するための情報や相談窓口を紹介しています。

ハラスメントで困ったとき

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職場のハラスメント防止対策

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは以下をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9292

ファクス番号:0285-22-8972

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