• 【ID】P-727
  • 【更新日】2023年10月5日
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下水道使用料について(令和5年10月使用分より使用料改定)

家庭や事業所などから排出される汚水をきれいな水にして放流するためには、処理場の維持管理費(電気料・薬品代・汚泥処理料)や下水道管の維持管理費(清掃・修理等)などに多くの経費を必要とします。これらの経費の一部にあてるため、汚水の排水量に応じて「下水道使用料」をお支払いいただきます。

汚水の量の量り方

(1)市の水道水を使用している場合

市の水道水の使用水量を汚水の排水量として算定します。

(2)井戸水のみを使用している場合

一般家庭については、1人につき1ヶ月6立方メートルで算定しておりましたが、令和5年10月使用分より、1人につき1ヶ月7立方メートルで算定いたします。その他の事業所等については、計量器による使用量で算定します。

井戸水認定水量

使用人数 1人 2人 3人 4人 5人
認定使用水量

令和5年9月

使用分まで

6立方メートル 12立方メートル 18立方メートル 24立方メートル 30立方メートル

令和5年10月

使用分から

7立方メートル 14立方メートル 21立方メートル 28立方メートル 35立方メートル

(3)市の水道水と井戸水を併用して使用している場合

一般家庭については、市の水道水と井戸水のどちらか多い方の使用量で算定します。

※(2)または(3)の井戸水をご利用の方で使用者人数に変更があった場合には、必ず届出をお願いします。

下水道使用料金表(1か月分 消費税10%含む)

区分 料金種別 汚水量 1立方メートルあたりの単価(税込)

旧料金

(令和5年9月使用分まで)

新料金

(令和5年10月使用分から)

一般用 基本料金 0 1,034円 1,216.6円
従量料金 1から10立方メートルまで 11円 19.8円
11から20立方メートルまで 115.5円 134.2円
21から50立方メートルまで 125.4円 145.2円
51から100立方メートルまで 135.3円 156.2円
101から500立方メートルまで 145.2円 166.1円
501立方メートルから 156.2円 178.2円
浴場用 基本料金 100立方メートルまで 5,237.1円
従量料金 101立方メートルから 51.7円

※これらの表により計算した金額に、1円未満の端数を切り捨てたものが下水道使用料となります。
※【浴場用】…公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場で物価統制令第4条の規定に基づき栃木県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水

使用料の計算方法

計算例

例)2か月の使用水量が45立方メートルの場合の水量算定方法【旧料金(令和5年8月・9月分)、新料金(令和5年10月・11月分)として試算】

8月分(及び10月分):22立方メートル

  使用水量 旧料金(8月分) 新料金(10月分)
基本料金 0立方メートル 1,034円

1,216.6円

従量料金 1から10立方メートルまで 11円(単価)×10=110円 19.8円(単価)×10=198円
11から20立法メートルまで 115.5円(単価)×10=1,155円 134.2円(単価)×10=1,342円
21から22立方メートルまで 125.4円(単価)×2=250.8円 145.2円(単価)×2=290.4円
小計 2,549.8円 3,047.0円
計(端数切捨て) 【1】 2,549円 3,047円

9月分(及び11月分):23立方メートル

  使用水量 旧料金(9月分) 新料金(11月分)
基本料金 0立方メートル

1,034円

1,216.6円
従量料金 1から10立方メートルまで 11円(単価)×10=110円 19.8円(単価)×10=198円
11から20立方メートルまで 115.5円(単価)×10=1,155円 134.2円(単価)×10=1,342円
21から22立方メートルまで 125.4円(単価)×3=376.2円 145.2円(単価)×3=435.6円
小計 2,675.2円 3,192.2円
計(端数切捨て) 【2】 2,675円 3,192円

旧料金:8・9月分の料金 【1】+【2】=5,224円

新料金:10・11月分の料金 【1】+【2】=6,239円

 

汚水量に対する詳細な料金は、早見表をご覧ください。

下水道使用料の支払方法

  • 納入通知書、または口座振替によりお支払いしてください。
  • 使用料は、2ヶ月分まとめての請求となります。
  • 市の水道水をご利用の方は、水道料金と合わせての請求となります。

詳しくは、水道料金・下水道使用料等のお支払方法についてをご覧ください。

下水道使用料に係る不服申立て等について

下水道使用料の徴収は、地方自治法第225条及び下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立て及び処分取消しの訴えをすることができます。

(1)不服申立て

通知された下水道料金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、小山市長に対して審査請求をすることができます。
(なお、この通知があったことを知った翌日から3か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

(2)処分の取消しの訴え

上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、小山市を被告として(訴訟において小山市を代表する者は小山市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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