道路占用許可申請書(道路法第32条)、法定外公共物占用許可申請書、道路使用届書
道路占用許可申請書
小山市道に関する道路占用の際に提出します。
法定外公共物占用許可申請書
赤道(認定外道路)や水路を占用する際に提出します。
道路使用届書
工事等に伴い、小山市道を使用する際に提出します。
申請書ダウンロード
- 道路占用許可申請書 [EXCEL形式/47.5KB]
- 道路占用許可申請書記入例 [EXCEL形式/61KB]
- 法定外公共物占用許可申請書 [WORD形式/38.5KB]
- 道路使用届出書 [WORD形式/32KB]
- 道路使用届出書記入例 [WORD形式/33.5KB]
- 利害関係人同意書 [WORD形式/29.5KB]
手数料
無料です。
受付窓口
建設水道部道路課管理用地係
郵送申請の可否
直接、窓口までお持ちください。
注意事項
標準処理期間
ア 標準処理期間に係る日数(申請の処理に要する期間の「目安」)は、申請書等が市の事務所に到達した日から起算し、当該申請に対する処分を行うまでの日数とし、当該期間の範囲内で処理するものとする。
イ 次に掲げる日数は、標準処理期間に係る日数に参入しないものとする。
(ア) 申請書等の不備を補正するために要する日数
(イ) 申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する日数
(ウ) 特別の事情により、審査のために資料を追加するために要する日数
(エ) 関係法令との調整に要する日数
(オ) 警察協議が必要な場合の協議に要する期間
(カ) 小山市の休日を定める条例(平成元年条例第2号)に規定する市の休日の日数
ウ 標準処理期間は原則として3週間(変更の場合は2週間)とする。
エ 先例がない場合や特に慎重な検討を要するものは標準処理期間を適用除外とする。
➣ 上記標準処理期間を考慮し期間に余裕をもって申請する。
令和6年4月1日適用取扱い通知
令和6年4月1日より以下のファイルのとおり取扱います。(令和6年3月28日付で図面を一部修正いたしました。)
道路占用工事の復旧方法について(通知) [PDF形式/1.11MB]