道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車等の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり交通事故の原因となる恐れがあります。
私有地からはみ出した樹木等は土地所有者に所有権があるため、その樹木等が原因で事故が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生することがあります。(民法第717条・道路法43条)
道路沿線の土地所有者は、樹木等が道路に越境することがないよう定期的な剪定や伐採を行い、適正に管理することをお願いします。
道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、下記までご連絡ください。