廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第5項及び小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条の規定により、一般廃棄物を多量に排出する事業者は、「一般廃棄物の減量計画等の報告書」の提出が求められています。
一般廃棄物を多量に排出する事業者につきましては、市民の生活環境の向上、本市の安定的な廃棄物処理の実現のため、一般廃棄物の減量計画の策定及び報告書の提出にご協力いただきますようお願いします。
多量排出の基準
小山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則別表第1により、事業系一般廃棄物を1日平均50キログラム以上排出する者(事業所単位)と定められています。
提出書類
以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、環境課窓口へ提出してください(郵送可)。
- 様式 一般廃棄物の減量計画などの報告書(記入例) [PDF形式/418.36KB]
- 様式 一般廃棄物の減量計画等の報告書 [PDF形式/61.63KB]
- 様式 一般廃棄物の減量計画等の報告書 [EXCEL形式/11.89KB]
※記入内容が様式に収まらない場合は、本様式に資料添付を可とします。
減量計画について
廃棄物の減量方法として以下の方法があります。
- 排出量そのものを減らす。
- 廃棄物を適正に分別し、紙類、びん、缶及びペットボトルを資源物として再資源化する。
- 食品残さ及び材木類をたい肥化、燃料化などの再生利用を行う。
※びん、缶及びペットボトルは従業員等の飲食等に伴い発生されたもの(必ず洗って汚れを落とす。)に限ります。
それ以外は、産業廃棄物として処理することとなります。
小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度の活用について
小山市では、3R(Reduce 廃棄物の発生抑制・Reuse 再使用・Recycle 再資源化)及び省エネルギーの推進を始めとする環境保全活動に積極的に取り組む事業所を『エコ・リサイクル推進事業所』として認定し、市民の皆さんに広くお知らせし、利用を促すことで、その取り組みを応援しています。
本制度の活用を減量計画に記載することもできますので、ぜひご活用いただき、一般廃棄物の減量化、資源化にご協力お願いします。