「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、商店、飲食店、事務所など事業者から事業活動(営利を目的としないものも含む)に伴って発生したごみは、自らの責任で適正に処理することが定められており、市内のごみ収集所に出すことはできません。
事業者より排出される一般廃棄物の処理は、市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者(令和7年4月1日現在)
産業廃棄物の収集運搬業者(県の許可)
以下へお問い合わせください。
産業資源循環協会(電話番号:028-612-8016)