• 【ID】P-3407
  • 【更新日】2023年11月13日
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小山市パブリック・コメント制度の目的と手続き

市が計画等の案を作成します

パブリック・コメント手続の対象となる計画等を作成する機関実施機関とは(第2条第3号関係)

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 水道事業
  4. 下水道事業
  5. 消防本部

パブリック・コメント手続の対象となる計画等とは(第3条関係)

  1. 総合計画その他の基本的な政策を定める計画の策定または改定(第3条第1号関係)小山市総合計画など
  2. 個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画または大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定または改定(第3条第1号関係)

地域防災計画、地域福祉計画、すこやか長寿プラン、都市計画マスタープランなど

  1. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定等に係る基本方針(第3条第2号関係)男女共同参画推進条例、まちづくり条例など
  2. 市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定等に係る基本方針(第3条第2号関係)

自転車等の放置防止等に関する条例、都市景観条例など

計画等の案を皆さんに公表します

公表する内容は?第4条関係

  1. 計画等の案の趣旨、目的、背景等
  2. その他計画等の案を理解していただくために必要な参考資料

公表の方法は?第5条関係

  1. 小山市ホームページへの掲載
  2. 実施機関の担当課での閲覧
  3. 各地区公民館等での閲覧

意見を提出することができる人市民等第2条第2号関係

  1. 小山市内に住んでいる人
  2. 小山市内に通勤・通学している人
  3. 小山市に納税義務を有する個人・法人等
  4. 計画等の案に利害関係のある個人・法人等

皆さんからのご意見等をお待ちしております(公表した日から1か月程度)

ご意見等を提出する方法は?(第6条第2項関係)

  1. 郵便
  2. ファクシミリ
  3. 電子メール
  4. 所管課等に直接持参

ご意見等の提出にあたって第6条第3項関係

個人または法人等の住所・氏名などを明記してください。

最終的な計画等の案の決定と提出されたご意見等への市の考え方を示します

  1. 提出されたご意見等を考慮して最終的な計画等の案の決定をします。(第7条第1項関係)
  2. 提出されたご意見等の概要と意見等に対する市の考え方及び計画等の案の修正内容と市の考え方を公表します。(第7条第2項関係)

※ご意見等を提出いただいた方への個別の回答は行いません。類似する意見等がある場合には、これをまとめて、市の考え方を公表します。(第7条第3項関係)

公表の方法は?第7条第4項関係

  1. 小山市ホームページへの掲載
  2. 実施機関の担当課での閲覧
  3. 各地区公民館等での閲覧

議会の議決を要するもの

議会へ提案・議決

実施状況を公表します

実施状況の一覧表を作成し、公表します。(第9条関係)

  1. 小山市ホームページへの掲載
  2. 実施機関の担当課での閲覧
  3. 各地区公民館等での閲覧

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちの魅力推進課 市民対話推進係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9339

ファクス番号:0285-22-9546

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