• 【ID】P-3454
  • 【更新日】2021年9月9日
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小山市におけるパブリック・コメント制度について

目的

小山市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、開かれた市政に市民が参画しやすくすることで、市民主体のまちづくりを実現することを目的とします。

定義

以下の用語の意義は、ここに記載したとおりとします。

  1. パブリック・コメント手続
    市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨・内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見・情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行うための手続のことです。
  2. 市民等
    市内に居住し、若しくは通勤・通学し、若しくは本市に対し納税義務を有し、またはパブリック・コメント手続に利害関係を有する個人、法人等のことです。
  3. 実施機関
    市長部局、教育委員会、水道事業及び消防本部のことです。

対象

パブリック・コメント手続の対象は、市民生活に広く影響を与えるもので、実施機関が必要と認めるものとします。詳細は以下のとおりです。

  1. 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画または大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定または改定
  2. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例または市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課聴き取る並びに分担金、使用料及び手数料の聴き取るに関するものは除く。)の制定または改廃に係る基本となる方針

公表

公表実施機関は、市民生活に広く影響を与える計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、この計画等の案を公表するものとします。
計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等この計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めます。

公表方法

計画等の案を公表するときは、次に掲げる方法により行います。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 実施機関の担当課、各地区公民館等における閲覧

意見等の提出

市民等が計画等についての意見等を提出するために必要と判断する期間を概ね1月程度とします。また、意見等の提出方法は、次に掲げる方法とします。

  1. 郵便
  2. ファクシミリ
  3. 電子メール
  4. 指定する場所への直接書面による提出

※市民等から意見等の提出を受ける際は、この意見等を提出した個人、法人等の住所または所在地及び氏名または名称等、提出したものを特定できる事項を明記いたします。
※意見等を提出した個人、法人等の氏名、名称等、この個人、法人等の属性に関する情報を公表する場合は、計画等の案を公表するときにその旨を明示いたします。

意見等の処理

実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行います。

計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、この計画等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとします。

※提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利または利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができます。
※提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表いたします。

実施状況の公表等

実施機関がパブリック・コメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、公表いたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちの魅力推進課 市民対話推進係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9339

ファクス番号:0285-22-9546

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