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  • 【更新日】2024年4月1日
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小山市監査基準

小山市監査基準

令和2年度(令和2年4月1日)から小山市において実施する監査等に適用する新たな監査基準を策定しましたので公表いたします。

監査基準策定の目的と内容

平成29年6月に監査の機能強化を目的として地方自治法の一部が改正され、各地方公共団体の監査委員は自らが実施する監査等における基準を定め、その基準に従って監査等を実施することとされました。

法律が施行される令和2年4月1日に向け、小山市監査委員は監査等の目的や範囲、基本姿勢等を体系化して明らかにすることで監査等の質を向上させ、市民の監査に対する信頼が得られるよう、従来の基準を全面的に見直し、法律に基づいた新たな監査基準を策定いたしました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9472

ファクス番号:0285-22-9480

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