監査委員制度と監査委員
監査委員制度について
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務の執行が、予算及び議決並びに法令等に基づいて、適正かつ合理的、効率的に行われているかをチェックし、その結果を住民に公表する機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
監査委員について
監査委員は、地方自治法第195条及び第196条第1項に基づき設置することが定められています。
小山市では、市監査委員条例に基づき定数を3人とし、識見を有する者2人と市議会議員から選出された者1人で構成されていて、市長が議会の同意を得て選任します。
※脚注『識見を有する者』
人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者。
監査委員事務局について
監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。
職員は監査委員の監査方針に従い、監査対象について資料の収集・調査を実施し、監査委員に対し調査事項等の報告などの事務を行っています。
監査等の種類
定例監査(地方自治法第199条第4項)
予算の執行、契約、財産、物品等の管理その他財務に関する事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が合理的かつ効果的に行われているかどうか、また法令等の定めに従い適正に行われているかどうか、必要があると認めるときに監査します。
財政援助団体等監査・公の施設の指定管理者監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的に援助をしている団体、出資をしている団体、公の施設の管理受託団体などに対し、この団体の財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、必要があると認めるときに監査します。
随時監査(工事監査)(地方自治法第199条第5項)
市が執行した工事において、この工事の設計や施行等が適正に行われているかどうかなどについて、必要があると認めるときに監査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者等の現金出納機関が保管する現金の出納及び出納関係書類等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうか毎月1回検査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、管理運用が適正かつ効率的に行われているかどうか等を決算審査に併せて審査します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうか審査します。
住民監査請求(地方自治法第242条)
小山市民が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。
監査等の計画
令和6年(2024年)度 監査の実施計画(定例監査、その他の監査)
4月から5月
出先機関(保育所、市立学校等)
6月から9月
消防本部、指定管理者監査、決算審査等
財政援助団体等監査、市民生活部(出張所・公民館含む)、産業観光部
10月から12月
総合政策部、理財部、保健福祉部、教育委員会(中央図書館含む)
総務部、指定管理者監査
1月から3月
建設水道部、都市整備部
秘書課、議会事務局等
ほかに、毎月1回、例月現金出納検査を行います。