建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、小山市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について公表します。
要緊急安全確認大規模建築物について
平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難弱者が利用する建築物で一定の用途・規模等に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は、耐震診断を実施し、耐震診断結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられ(法附則第3条第1項)、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表します(法第9条)。
要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模等は以下のとおりです。
診断結果の公表
小山市が所管する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等は以下のとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修等の状況を随時更新していきます。