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  • 【更新日】2024年4月1日
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空き家バンク利用促進補助制度

小山市空き家バンク利用促進補助制度

小山市空き家バンクに登録した売買物件で、その所有者及び移住・定住などを目的として利用者登録した方が実施する、「リフォーム工事」や「家財道具の処分」等に対して補助金を交付します。

リフォーム工事

補助の種類 リフォーム工事
補助の対象

住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事。(経費の総額が20万円以上)

補助の金額 補助率 2分の1
限度額 50万円
申請期間 物件登録者 初めて登録された日から2年以内
利用登録者 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内

家財処分

補助の種類 家財処分
補助の対象

住居内の家財処分。併用住宅の場合は居住部分に限ります。(経費の総額が5万円以上)

補助の金額 補助率 2分の1
限度額 10万円
申請期間 物件登録者 初めて登録された日から2年以内
利用登録者 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内

空き家管理

補助の種類 空き家管理
補助の対象 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃建物内部の通気・換気・通水、敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助の金額 補助率 2分の1
限度額 1万円
申請期間 物件登録者 登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年以内
利用登録者 ※対象外

※共通要件概要

  1. 「リフォーム工事」、「家財処分」は着手前に申請が必要です。
  2. 市税等の滞納のない方。
  3. 登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
  4. 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
  5. 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに転居または転出しないこと。(利用登録者)
  6. 「リフォーム工事業者」、「家財処分業者」及び「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
  7. 補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。(空き家管理は1年あたり1回、2回まで)
  8. 偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。

利用促進補助交付要綱

利用促進補助申請書一式

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 空き家対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9824

ファクス番号:0285-22-9685

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