• 【ID】P-3958 (P-3957)
  • 【更新日】2017年10月17日
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平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました

  • 正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
  • この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。

障がいを理由とする差別とは

障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別に該当します。

1.不当な差別的取扱い

障がいを理由に正当な理由なく、サービスの提供を拒否、制限、条件を付けたりするような行為をいいます。
次のような行為が該当します。

  • 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
  • 「障害者不可」、「障害者お断り」と表示・広告する。
  • 「障がいがある」という理由だけで、アパートを貸してもらえない。

ただし、他に方法がない場合などの正当な理由がある場合には、「不当な差別的取扱い」にあたらないこともあります。

2.合理的な配慮をしないこと

「合理的な配慮」とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形などを変えたり、支援する体制を整えたりすることです。
障害者差別解消法における「合理的な配慮」は、障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合は、実施において過重にならない範囲での対応が求められています。
次のような行為が該当します。

  • 筆談、読み上げ、手話など障害の特性に応じたコミュニケーション方法を用いる。
  • 物や絵、文字などを見せながら、短い言葉や文章で話す。
  • 採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行う。
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
地方公共団体など 禁止 法的義務
民間企業など 禁止 努力義務

小山市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

小山市では、障害者差別解消法に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める職員対応要領を定めました。

関連情報

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消推進」

内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット」

内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活福祉課 自立支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9623

ファクス番号:0285-24-2370

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