小山市における都市化の動向は、近年における新4号国道の整備及び工業団地の造成に伴い、本地区を含む東部地域の発展、市街化動向には目覚しいものがあり、かつ拡大する様相を呈しています。
このような状況の中で、本地区は、隣接する施行済の城南地区及び城東地区が市街地として成熟してきていることから、JR小山駅に至近距離であり、立地条件等からも市街地人口の東部地域への広がりを受け入れることができるポテンシャルの高い住宅地として位置づけられています。
そこで、本事業により公共施設の整備改善と合わせて宅地の利用増進を図り、健全で良好な住環境を有する計画的なまちづくりを行うことを目的として進めています。
施行者
小山市小山東部第一土地区画整理組合
施行地区
小山市大字土塔・犬塚・小山・雨ケ谷新田の一部
施行面積
約79.03ha
施行期間
昭和63年度 から 令和6年度(予定)
事務局所在地
小山市中央町1-1-1 小山市役所庁舎4階(市街地整備課内)
連絡先
0285-22-9386(小山市都市整備部市街地整備課)
各種申請書類
購入申し込み時に必要な書類(随意販売)
保留地買受申込書を小山市役所4階市街地整備課までご提出ください。
添付書類
- 申込者の本人確認証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)
- 印鑑(法人の場合は社印)
- 代理人が来られる場合は委任状
保留地の抵当権について
販売する保留地は、抵当権の設定ができません。融資を予定される方は、事前に金融機関等にご相談ください。
なお、小山東部第一土地区画整理組合と保留地担保協定を締結している金融機関がございますので、下記のとおり記載しますので、参考にしてください。
足利銀行 様
群馬銀行 様
足利小山信用金庫 様
住宅金融支援機構 様
その他必要となる許可申請または届け出等
事業を円滑に進捗させるため、事業施行地区内で次のような行為を行おうとするときは許可申請または届出等が必要となりますので、小山市市街地整備課東部地区支援係までご連絡ください。
建築行為を行うとき(76条申請)
建物・工作物等の建築行為及び切土・盛土等の土地の形状変更については、土地区画整理法第76条の規定に基づき、小山市長の許可が必要となります。
権利等の変動が生じたとき
相続・売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。
【仮換地】所有権移転届出書+確約書 [PDF形式/50.53KB] 【仮換地】所有権移転届出書+確約書 [WORD形式/19.24KB]
【随契保留地】名義変更願+確約書 [PDF形式/66.56KB] 【随契保留地】名義変更願+確約書 [WORD形式/22.51KB]
【一般保留地】名義変更願+確約書 [PDF形式/63.43KB] 【一般保留地】名義変更願+確約書 [WORD形式/23.37KB]
各種証明書について
証明書は小山市役所4階市街地整備課東部地区支援係にて発行しています。
※土地所有者以外の方が請求する場合は、委任状が必要です
※郵送請求をご希望の方は、請求前にお電話、または下記問い合わせフォームよりご相談ください。
手数料 …1通200円(書類をお渡しする際に手数料をいただきます)
所要日数…請求書を提出してから約2~3営業日
各種証明請求書・委任状 [PDF形式/67.83KB]各種証明請求書・委任状 [WORD形式/26.46KB]
道路法24条、32条、35条関係について
添付書類や許可条件については、事前に申請窓口にてご確認ください。
(※位置図・平面図・構造図等の添付が必要です)
道路法24条関係
道路法24条申請書 [WORD形式/20.31KB] 道路法24条申請書 [PDF形式/136.61KB]
道路法32条、35条関係
道路占用協議書 [WORD形式/21.18KB] 道路占用協議書 [PDF形式/105.15KB]
文化財保護法に基づく届出について
事業施行地区内には文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地」があります。
詳しくは小山市文化振興課 文化財係(TEL:0285-22-9669)へお問い合わせください。