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  • 【更新日】2023年9月28日
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新型コロナウイルスに関する小・中・義務教育学校の対応

5月8日(月曜日)からの出席停止の扱いについて

5月8日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行するため、出席停止の扱いについてお知らせいたします。
なお、不明な点は学校にお問い合わせください。

  1. 児童生徒が感染した場合
    発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として翌日から5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過した期間(最短で5日間)出席停止となります。
    療養解除後、医師から自宅休養を勧められた場合、その期間も出席停止となります。
  2. 児童生徒の同居者が、「感染した」、「感染の疑いがある※」、「PCR検査等を実施した」場合
    濃厚接触者の特定は行われませんので、児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がなければ登校は可能です。感染が心配な場合は学校にご相談ください。
    ※「感染の疑い」とは、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状があること。
  3. 児童生徒のワクチン接種
    出席停止にはなりません

参考資料

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9632

ファクス番号:0285-22-9601

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