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  • 【更新日】2023年8月10日
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政務活動費

政務活動費とは

地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、「小山市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている小山市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として議員に対し交付されるものです。

政務活動費の交付を受けた議員は、年度終了後に政務活動費に係る収支報告書や領収書またはこれに準ずる書類を添付して議長に提出することとなっており、交付を受けた政務活動費の総額からその年度の市政の調査研究等に必要な経費を差し引いて、残余がある場合にはその額の政務活動費を返還することになっています。

交付額

小山市議会では、議員1人あたり年額800,000円を交付しています。
なお令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会情勢に配慮し、交付額を40万円としました。

使途基準

政務活動費は以下で定める政務活動に要する経費に充てることができます。

研究研修費

議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費または他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

調査活動費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地視察または現地調査に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し周知するための広報活動に要する経費

広聴費

議員が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費

人件費

議員が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

議員が行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費


収支報告の結果

収支報告書及び領収書等

議員から議長に提出された政務活動費収支報告書及び添付されている証拠書類については、「小山市議会政務活動費の交付に関する条例」第9条に基づき、令和2年度分からその写しをホームページに公開しております。

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課 庶務係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9462

ファクス番号:0285-24-0304

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