• 【ID】P-3171
  • 【更新日】2019年4月23日
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小山市議会基本条例(2019年)

小山市議会基本条例は、平成23年12月定例会最終日の22日本会議において可決、平成24年4月1日に施行されました。

地方分権改革の進展に伴い、二元代表制を担う議会の役割や責任は増大しており、議会機能の充実強化が求められています。
本条例は、議会の基本理念及び基本方針、議会運営及び議員の活動原理、議会活性化の推進などを明らかにしたものです。

目次・前文・第1章総則(第1条から第3条)

第2章 議会の基本的組織(第4条から第6条)・
第3章 議会及び委員会の運営の原則(第7条から第10条)

第4章 市民と議会の関係(第11条から第14条)・
第5章 市長等と議会及び議員の関係(第15条から第20条)

第6章 議員の責務と活動(第21条から第27条)・
第7章 議会の補助的機構等(第28条・第29条)

第8章 議会改革(第30条)・
第9章 この条例の最高規範性及び見直し(第31条・第32条)・附則

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9462

ファクス番号:0285-24-0304

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