• 【ID】P-3887
  • 【更新日】2022年3月25日
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障害者手帳(精神保健福祉手帳)をつくりたいのですが、どのような手続きをすればよいのですか?

お答えします

障害者手帳は、精神疾患により障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

まずは医師に相談し、該当になると言われましたら、精神障害者保健福祉手帳用診断書を書いてもらって下さい。
その後、診断書、印鑑、写真(無帽、正面向き、縦4センチメートル横3センチメートル)を福祉課窓口にお持ちになり申請を行って下さい。

なお、精神疾患による障害年金を受給されている方は、年金証書・特別障害者給付金受給者証明書、年金裁定通知書、直近の障害年金振込通知書及び同意書を提出することにより診断書を省略して申請することが出来ます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9629

ファクス番号:0285-24-2370

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