身体障害者手帳
障がいの種類
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓機能
障がいの程度
1級から6級まで
交付手続き
- 障がいの状況について、まずは医師にご相談ください。
- 障害の状態に該当する場合には、診断書・意見書の用紙を市役所福祉総務課にて受け取り(または栃木県ホームページからダウンロードし)、医師(県で指定されている医師に限ります。)に書いてもらってください。
- 診断書・意見書、印鑑、縦4cm×横3cmの写真(1枚)、マイナンバーの番号を用意し、福祉総務課窓口にて申請をしてください。
栃木県ホームページ「身体障害者保健福祉手帳」
問い合わせ先・窓口
小山市役所福祉総務課障がい福祉係
電話番号:0285-22-9624
療育手帳
障がいの程度
A1、A2、B1、B2
交付手続き
- 市役所福祉総務課にて調査書の用紙を受け取ってください。
- 家庭で調査書を記入した後、調査書、印鑑、縦4cm×横3cmの写真、マイナンバーの番号を用意し、福祉課窓口にて申請をしてください。
- 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は、とちぎリハビリテーションセンターで判定を受けます。
再判定
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方はとちぎリハビリテーションセンターで再判定を受けてください。
問い合わせ先・窓口
小山市役所福祉総務課障がい支援係
電話番号:0285-22-9629
精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度
1級、2級、3級
交付手続き
- 診断書を市役所福祉総務課にて受け取り(または栃木県ホームページからダウンロードし)、医師に書いてもらってください。(精神障がいを支給事由とする年金証書・特別障害給付金受給証明書の写しをお持ちの方は診断書を書いてもらわなくても結構です。)
- 診断書もしくは年金証書等の写し、印鑑、写真1枚(縦4cm×横3cm)、マイナンバーの番号を用意し、福祉課窓口にて申請をしてください。
平成29年3月より、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請書の様式が県ホームページにてダウンロードできるようになりました。ダウンロードした様式でも申請が可能です。
栃木県ホームページ「精神障害者保健福祉手帳」
問い合わせ先・窓口
小山市役所福祉総務課障がい支援係
電話番号:0285-22-9629