養育費は、子どもの健やかな成長を支える大切な費用です。
小山市では、ひとり親家庭の子どもが養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書の作成や、保証会社との保証契約締結で負担した費用を補助します。
補助の対象となる方
小山市に在住し、本市に住民登録があるひとり親家庭の父または母等で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決め等に要する費用、または、養育費保証契約に要する保証料を負担したこと
- 過去に同一児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から、公正証書の作成または保証契約に関する補助金の交付を受けていないこと(対象児童の取り決めに対し、1回限り補助)
- 市税の滞納がないこと
1 養育費に関する公正証書等を作成した場合の補助金
対象となる経費
令和5年4月1日以降に行った養育費の取り決めのために負担した以下の経費
- 公正証書に関する費用
公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料※ - 調停申立に関する費用
- 収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
- 裁判に関する費用
- 収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
※公証人手数料は、養育費の取り決め分のみ対象です。
※当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象外です。
※調停や裁判等における弁護士費用は対象外です。
補助額
養育費の取り決めに要した費用
(上限額 43,000円)
申請期間
公正証書を作成した日から1年間
申請に必要な書類
≪添付していただく書類≫
- 申請者および児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給者は除く)
- 世帯員全員の住民票の写し(児童扶養手当受給者の除く)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
- 対象経費の領収書の原本(こちらで写しを取りお返しします)
(宛先・領収年月日・領収金額・取引内容・領収者の住所氏名・領収印の記載があるもの) - 養育費の取り決めをした文書の写し(債務名義化した文書に限る)
- 振込口座の確認ができるもの(通帳の写し等)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いする場合があります)
2 養育費の保証契約を締結した場合の補助金
対象となる経費
令和5年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した際に負担した保証料(1年以上の保証契約)
補助額
負担した保証料
(上限額 50,000円)
申請期間
養育費保証契約を締結または更新した日から1年間
申請に必要な書類
≪添付していただく書類≫
- 申請者および児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給者は除く)
- 世帯員全員の住民票の写し(児童扶養手当受給者は除く)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
- 対象経費の領収書の原本(こちらで写しを取りお返しします)
(宛先・領収年月日・領収金額・取引内容・領収者の住所氏名・領収印の記載があるもの) - 養育費の取り決めをした文書の写し(債務名義化した文書に限る)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
- 振込口座の確認ができるもの(通帳の写し等)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いする場合があります)
申請窓口
小山市役所 子育て家庭支援課
(申請は本人が窓口に提出してください。)