リサイクルセンターに搬入されている事業系ごみについて、ごみ減量化対策の一環として産業廃棄物の混入防止を徹底することとなりましたのでお知らせします。
リサイクルセンターを利用するにあたっては、既にご確認頂いているとおり、当組合の施設は一般廃棄物処理施設であり、法で定める産業廃棄物の受け入れはできません。
これまでも産業廃棄物の混入に対し指導を実施してきましたが、依然として産業廃棄物を持ち込みになる事業者が多発しているため、ごみ減量化の一環として混入防止対策の強化を実施致します。
令和4年8月1日以降、お持ちいただいたごみに産業廃棄物が混入されている場合は、お持ち帰りいただくことになりますのでごみの分別を徹底いただきますようお願い致します。
なお、代表的な産業廃棄物やリサイクルセンターで受け入れできるごみの種類については、下記のとおりとなりますので改めてご確認ください。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令に定める20種類の廃棄物を言います(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)。
すべての事業活動に伴う廃棄物
ナンバー | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ 等 |
2 | 汚泥 | 廃水処理後および各種生産工程で排出された泥状のもの、洗車場汚泥、建設汚泥 等 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ廃液 |
6 | 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等の合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず 等 |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属、研磨くず、切削くず 等 |
9 | ガラスくず、コンクリートくず陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、コンクリートくず、インターロッキングブロック、レンガ、石膏ボード、セメント、モルタル、スレートくず、陶磁器くず 等 |
10 | 鉱さい | 鉱物廃砂、電炉等溶融炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす 等 |
11 | がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物 |
12 | ばいじん | 集じん設備によって集められたばいじん |
特定の事業に伴う廃棄物 | ||
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(新築、改築、除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、印刷加工業から生じる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、木材の卸売業および物品賃貸業から生じる木くず、おがくず、パレット類 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医療品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処理した獣畜、食鳥処分場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、鶏等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、鶏等の死体 |
20 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの (例:コンクリート固形化物 等) |
産業廃棄物の処分については、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を受けた業者でなければ処分することができません。
- 許可を受けている業者については公益社団法人 栃木県産業資源循環協会<外部リンク>からご確認ください。
リサイクルセンターで受け入れできるごみ(一般廃棄物および資源物)
以下のごみについては、一般廃棄物および資源化が可能なものとなりますので、リサイクルセンターで受け入れをおこないます。
- 木製家具(ビス・蝶番などの微小な金属部品は受け入れ可)
- 従業員の飲食等により発生した空き缶、アルミ容器
- 従業員の飲食等により発生したペットボトル
- 従業員が使用していた湯呑み、コップ、食器等のガラスくず、陶磁器くず
- 総金属製の什器・家具、自転車(電動は除く)
- 下野市内事業所で発生した資源化可能な書類等の紙ごみ
- 下野市内事業所で発生した新聞、雑誌、ダンボール、布類
リサイクルセンターで受け入れできないごみ(特に誤りの多いもの)
以下のごみについては、産業廃棄物となり、リサイクルセンターでは受け入れることができません。
- 電化製品、小型家電製品
- 乾電池、ボタン電池、リチウムイオン電池
- スプレー缶、ガスボンベ、ガスライター
- プラスチック製家具、単一素材製でない家具
上記以外の産業廃棄物についても、持ち込みの無いようご注意ください。
一般廃棄物と産業廃棄物が混在したごみの取り扱いについて
一般廃棄物と産業廃棄物が混在したごみをお持ちになった場合、「産業廃棄物である」と判断いたします。
そのため、すべてのごみを一旦お持ち帰りいただき分別のうえ、一般廃棄物のみをお持ちいただければ受け入れいたします。
発生元が家庭であるごみについては、全量を受け入れます
発生元が家庭である、個人宅の片付けごみ等については、家庭系ごみの分別ルールに従い全量を受け入れます。
なお、発生元、ごみ品目および数量について、契約書およびそれに準ずる書類により確認を行いますので、持ち込み時にお持ちください。発生元が確認ができない場合には、受け入れをお断りいたしますのでご注意ください。
また、発生元が家庭であるごみと事業系一般廃棄物を一緒にお持ちいただくことは可能ですが、発生元別により分け、容易に目視により確認できる状態でお持ちください。
確認できない場合にはお持ち帰りいただき、より分けた後に再度お持ちいただければ受け入れいたします。
一部品目の産業廃棄物の取り扱いについて
事業者の利便性および産業廃棄物処理先の確保のため、法令の規定に即し、下記に記載する5品目の産業廃棄物について、一般廃棄物とみなしリサイクルセンターでの処理をおこないます。
- 金属、ガラスおよび陶磁器でできた食器類および花器類
例)金属スプーン、陶磁器の皿、ガラスの花瓶 など - 金属、ガラスおよび陶磁器でできた調理器具(家庭ごみに準じたものに限る)
例)包丁、フライパン、鍋 など
※業務フライヤーなどの家庭ごみに準じない業務用製品は搬入できません。 - 傘
例)手持ち傘、折りたたみ傘、日よけパラソル など - 食料品の空き缶、空き瓶
例)ツナ缶、コーヒー豆缶などの食料品の空き缶、ジャム瓶 など - 金属部品を使用した文房具
例)ボールペン、ホッチキス、カッターナイフ など
なお、上記5品目以外の産業廃棄物については、原則搬入をお断りいたしますが、ごく少量の産業廃棄物については、下段の記載のとおり搬入可能なものもございますので、ご確認ください。
リサイクルセンターへ直接搬入する少量の産業廃棄物の取り扱いについて
リサイクルセンターへの産業廃棄物の持ち込みは禁止しておりますが、利用者の利便性のため、以下のルールに基づき、少量の産業廃棄物について特別に受け入れを行います。
なお、少量の産業廃棄物の受け入れについては、ルール違反の横行や関係法令の改正等により、事前の周知なく廃止となる場合がございますので、ご注意ください。
一回の持ち込みにつき、総量一斗缶1杯分の一部品目の産業廃棄物を受け入れます
受け入れ可能な産業廃棄物は、以下のものとなります。
- 不燃ごみ(処理困難物を除く)
- 乾電池
- ライター
- 電球(水銀未使用のもの)、LED電球
- 小型家電(家電リサイクル法対象品を除く、かつ通常家庭系ごみとして排出されることが想定されるもの)
- その他、小山広域保健衛生組合が持ち込み可能と定めるもの
各ごみの種別に小分けしたうえで、総量一斗缶1杯分までを受け入れいたします。
なお、1杯分の産業廃棄物を複数回お持ち込みいただいても構いませんが、余りにも多量になる場合には産業廃棄物として処分いただくようお願いいたします。
以下の品目については受け入れをいたしません
- 粗大ごみ:少量とはならないため、産業廃棄物として処分をお願いします。
- ボタン電池、リチウムイオン電池:水銀等の有害物質を含むため、産業廃棄物として処理いただくか、一般社団法人電池工業会等の回収機構での処理をご検討ください。
- スプレー缶、ガスボンベ等:リサイクルセンターで処理できないものが多いため、産業廃棄物として処理をお願いします。
また適正処理により金属資源として売却が可能なものもございますので、ご検討ください。 - 蛍光管:有害物質を含むため、産業廃棄物として処理をお願いします。
- 受け入れ可能な品目以外の産業廃棄物