住民票の写し・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
住民票、印鑑証明、マイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。
令和元年11月5日より、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード等に旧氏を併記し、婚姻等で氏に変動があった場合でも、今まで称してきた氏を公証できるようになります。
旧氏を併記するには、市民課で登録手続きが必要です。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記が可能となった書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 個人番号カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧氏登録手続きについて
手続きできる方
本人または同一世帯員。
その他の方が手続される場合は、必ず委任状が必要になります。
必要なもの
- 申請書(窓口にございます届出書をご記入ください。)
- 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本等
- 個人番号カード(お持ちの方)
- 本人確認書類
手続きの場所
市役所本庁1階市民課
※出張所では手続きができませんので、ご注意ください。
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
火・木曜日の延長窓口、休日窓口では受付できませんのでご注意ください。
ご注意
- 旧氏登録できる旧氏(旧姓)は1人1つのみです。
- 旧氏登録すると、住民票の写しや個人番号カード等、旧氏併記可能書類のすべてに旧氏が併記されます。
- 旧氏登録すると住民票の写し、印鑑登録証明書等には現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
- 旧氏併記をやめることもできます。旧氏削除の届出を提出してください。再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧氏の中から
- 一つを選ぶことにより併記が可能です。
- 戸籍の添付が必須となるため、婚姻や離婚等の戸籍の届出と同時の申請はできません。
総務省のホームページも併せてご覧ください。