戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
本籍地から「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。(小山市本籍の方は7月頃にハガキで発送する予定です。)
通知に書いてある振り仮名が正しいか必ず確認してください。振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。
振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
詳細は法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。