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  • 【更新日】2025年6月19日
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

本籍地から「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。(小山市本籍の方は7月頃にハガキで発送する予定です。)

通知に書いてある振り仮名が正しいか必ず確認してください。振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。

振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

詳細は法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

法務省の専用コールセンター ☎ 0570−05−0310

・開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
・開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで

出生届提出時に希望する振り仮名を使用できない場合があります

 戸籍法の改正に基づき、氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」を使用しなければならないこととなりました。出生届の子の名の振り仮名が「一般に認められているもの」でない場合は、戸籍に記載できません。

 「一般に認められているもの」とは、社会において受容され又は慣用されているかという観点から判断します。疑義が生じる場合は、お客様に一般の読み方であることの説明資料をご提出していただきます。下記の様式に名付けの由来や、読み方を選定するに当たり根拠とした事項、辞典・新聞・雑誌・書籍その他刊行物等の引用情報を記入していただきます。
振り仮名が一般の読み方であることの説明書 [PDF形式/31.33KB]

※振り仮名の使用可否の判断がされるまで、住民票の登録ができない場合があります。

小山市の振り仮名届出に関する問い合わせ先はこちらです

振り仮名特設サイト<外部リンク>

小山市振り仮名特設サイト<外部リンク>

振り仮名専用コールセンター

小山市専用コールセンター ☎ 0285−22−9478

・開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。
・開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせメールアドレス

振り仮名専用メールアドレス『 contact☆oyama-city.furigana.jp』

※「☆」を「@」に変えてください

振り仮名に関するお問い合わせは上記の宛先にお願いします。

下記に記載されている「このページの内容に関するお問い合わせ先」には連絡しないようお願いします。

法務省システムのメンテナンス作業の間は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出を利用できません。

■システム停止のお知らせ
 法務省管理のシステムメンテナンス作業の間は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出をご利用できません。
〇停止期間は、法務省ホームページ「システムの運用に関する連絡事項」<外部リンク>をご覧ください。
 
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9404

ファクス番号:0285-22-7733

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