住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に交付されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年6月26日に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送しております。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、「旧氏の振り仮名記載請求書」をご記入いただき、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)の写しを同封して、返信用封筒にてご返送くださいますようお願いいたします。(ご返送の目安:令和7年7月31まで)
氏と旧氏が同一の方について
現在の氏と旧氏が同一となっている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」と併せて「旧氏等削除請求書」を発送しております。必要事項を記入の上、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)の写しを同封して、返信用封筒にてご返送くださいますようお願いいたします。(ご返送の目安:令和7年7月31まで)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所本庁市民課窓口にてマイナンバーカードの旧氏の併記の削除が必要となります。
ご注意
何も手続きしない場合は、令和8年5月26日以降に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されることとなります。
総務省のホームページも併せてご覧ください。