• 【ID】P-3953
  • 【更新日】2026年7月3日
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臨時運行許可(仮ナンバー)申請のご案内

臨時運行許可(仮ナンバー)とは

臨時運行許可は、車検切れなどにより公道を運行できない自動車について、車検、登録、検査などの目的で一時的に公道を運行するための許可です。
許可した場合、市から臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。

臨時運行許可番号標は、許可証に記載された目的、経路、期間に限って使用できます。

小山市で申請できる方

小山市で申請できるのは、運行経路に小山市が含まれる場合のみです。
出発地、経由地、到着地のいずれにも小山市が含まれない場合は申請できません。

臨時運行許可を申請できる主な事由

次に該当する場合、臨時運行許可を申請できます
  1. 車検が切れた自動車を継続検査のために運行する場合
  2. 当該車両の新規登録や新規検査のために運行する場合
  3. 検査や登録を受けるために整備工場へ回送する場合 ※検査・登録を受ける意思のない場合は申請できません
  4. ナンバープレートの再交付や封印のために運行する場合
  5. 事業者が、自動車の「販売・引き渡し・引き取り・輸出」のために回送する場合
以下のような場合は、臨時運行を許可できません
  1. 通勤、通学、買い物、ドライブなど日常使用のための運行
  2. 人や物を運ぶための運行
  3. 営業、商用、社用での使用
  4. 車検や登録を受ける予定がない自動車の移動
  5. 構造上保安基準に適合しないため登録できない自動車を修理工場まで回送する場合
理由を偽って申請した場合、罰則の対象となる場合があります

理由を偽って申請するなど不正に申請した場合、道路運送車両法第107条の規定により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金あるいはその両方に処されることがあります。

申請に必要なもの

必要な書類 内容 備考
自動車臨時運行許可申請書 こちらからダウンロードして印刷ください。また、市民課窓口でもお渡ししています。  
自動車を特定できる書類

自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など
その他利用できるものはこちらをご覧ください。

コピーや期限切れの証明書でも申請できます。
必ず紙面で提示ください。端末画面の提示では許可できません。

自賠責保険(共済)証明書の原本

運行期間中全て有効なものが必要です。
自賠責保険の有効期間の最終日は、許可期間に含めることができません。

コピーでは許可できません。必ず原本をお持ちください
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど  
手数料 1台につき750円  

申請受付場所

市民課(本庁舎1階)

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

申請できる日

運行開始当日もしくは前日(土・日・祝日・年末年始は除く)

運行期間

原則5日以内。ただし、運行の目的を達成できる最小日数。

返却について

仮ナンバーと臨時運行許可証は、有効期間が満了した日から5日以内に市民課に返却してください。
※返却は開庁日のみの取り扱いとなります。なお、5日目が土日・祝日等に重なった場合には、その翌開庁日に返却願います。
※返却期限までに返却しない場合、道路運送車両法第108条の規定により、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されることがあります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第二係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9405

ファクス番号:0285-22-7733

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