臨時運行許可(仮ナンバー)とは
臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検が切れている自動車の継続検査を受けるために自動車を運行する場合などに、仮ナンバーを貸し出し運行を許可するものです。
申請に必要なもの(必須)
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課9番窓口においてありますので申出してください。)
- 自動車を確認するための書面(自動車検査証・一時抹消登録証明書・登録識別情報等通知書等)
- 自賠責保険証の原本(運行する期間中に加入している必要があります。)
- 申請者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・等の本人確認書類)
手数料
750円/1台
申請受付場所
市民課(本庁舎1階)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
運行期間
原則3日以内の許可となります。ただし、閉庁日の前日申請の場合は連続5日間までを限度として、運行の目的を達成できる最小日数となります。
(例)市外県内の場合は原則3日以内、県外の場合は最長5日以内となります。
返却日
仮ナンバーと臨時運行許可証は、有効期間が満了した日から5日以内に市民課まで返却してください。(平日のみの取り扱いとなります。なお、5日目が平日ではなくて、土日・祝日等に重なった場合には、その翌日の平日に返却願います。)
※返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
注意事項
- 運行の経路は、運行の目的を達成するための出発地、経由地および到着地を特定してください。運行の経路に小山市が含まれない場合、小山市では申請できません。
- 人・物資の運送、通勤用、ドライブ用、商用、社用等の運行のための「仮ナンバー」申請はできません。
- 運行の目的が「車検」の場合、「仮ナンバー」は原則1回限りとなります。
- 臨時運行許可を受けた者が仮ナンバーを紛失・き損等した場合、次回からの自動車臨時運行許可申請を拒むこともありますので大切に仮ナンバーを取り扱ってください。
- 自賠責保険の最終日は、許可できません。
- 検査・登録を受ける意思のない自動車や構造上保安基準に適合しないため登録できない自動車を修理するための整備工場までの回送は、許可の対象となりません。
- 普通自動車・軽自動車・小型自動車(251cc以上のバイク等)等が対象です。