• 【ID】P-2059
  • 【更新日】2024年3月21日
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NPO法人 設立登記完了の届出

法人設立の登記

設立認証を受けた団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所において、設立の登記をしなければなりません。

設立登記完了届出書の提出

設立登記をした法人は、遅滞なく、登記したことを証する登記簿謄本を添付した設立登記完了届出書を提出してください。

設立登記完了届出に必要な書類

番号 提出書類 提出部数 Wordファイル PDFファイル
1 設立登記完了届出書(様式第3号) 1 設立登記完了届出書(様式第3号) [WORD形式/28KB] 設立登記完了届出書(様式第3号) [PDF形式/43.24KB]
2 登記事項証明書 1    
3 設立当初の財産目録 1 設立当初の財産目録 [WORD形式/30KB] 設立当初の財産目録 [PDF形式/77.04KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民協働係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9287

ファクス番号:0285-22-9897

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