第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、小山市で必要な介護サービス費から逆算して基準額が決まります。過年度の介護保険料は次のとおりでした。
※現年度の介護保険料については、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料をご覧ください。
令和3年度・令和4年度・令和5年度
所得段階 | 対象者 | 年間保険料 | |||||||
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第1段階 |
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19,200円 (基準額×0.28) |
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第2段階 |
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27,500円 (基準額×0.4) |
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第3段階 |
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48,100円 (基準額×0.7) |
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第4段階 |
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58,400円 (基準額×0.85) |
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第5段階 |
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68,800円 (基準額×1.00) |
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第6段階 |
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82,500円 (基準額×1.20) |
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第7段階 |
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89,400円 (基準額×1.30) |
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第8段階 |
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106,600円 (基準額×1.55) |
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第9段階 |
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127,200円 (基準額×1.85) |
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第10段階 |
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141,000円 (基準額×2.05) |
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第11段階 |
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154,800円 (基準額×2.25) |
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第12段階 |
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165,100円 (基準額×2.40) |
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第13段階 |
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178,800円 (基準額×2.60) |
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第14段階 |
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185,700円 (基準額×2.70) |
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第15段階 |
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192,600円 (基準額×2.80) |
※上記の所得段階別保険料の表においては、
- 1段階から5段階の方の「合計所得金額」については、公的年金収入等に係る雑所得、及び租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて得た額とします。
- 6段階から15段階の方の「合計所得金額」については、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて得た額とします。
※介護保険料所得段階の判定に用いる所得金額等は、税制改正による影響を生じさせないため、次のとおり計算しています。
- 1段階から5段階の方で所得金額調整控除の適用がある場合→給与所得に所得金額調整控除額を加えた額から10万円を控除します。
- 1段階から5段階の方で所得金額調整控除の適用がない場合→給与所得の金額から10万円を控除します。
- 6段階から15段階の方で給与所得または公的年金等の雑所得がある場合→当該所得の合計金額から10万円を控除します。
※合計所得金額がマイナスの場合には、0円とみなします。
平成30年度・令和元年度・令和2年度
所得段階 | 対象者 | 年間保険料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
20,400円 (基準額×0.28) |
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第2段階 |
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29,100円 (基準額×0.4) |
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第3段階 |
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51,000円 (基準額×0.7) |
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第4段階 |
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61,900円 (基準額×0.85) |
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第5段階 |
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72,900円 (基準額×1.00) |
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第6段階 |
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87,400円 (基準額×1.20) |
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第7段階 |
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94,700円 (基準額×1.30) |
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第8段階 |
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112,900円 (基準額×1.55) |
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第9段階 |
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134,800円 (基準額×1.85) |
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第10段階 |
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149,400円 (基準額×2.05) |
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第11段階 |
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164,000円 (基準額×2.25) |
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第12段階 |
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174,900円 (基準額×2.40) |
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第13段階 |
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193,100円 (基準額×2.65) |
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第14段階 |
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204,100円 (基準額×2.80) |
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第15段階 |
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218,700円 (基準額×3.00) |
※上記の所得段階別保険料の表においては、
- 1段階から5段階の方の「合計所得金額」については、公的年金収入等に係る雑所得、及び租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて得た額とします。
- 6段階から15段階の方の「合計所得金額」については、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて得た額とします。
※合計所得金額がマイナスの場合には、0円とみなします。