• 【ID】P-1026
  • 【更新日】2021年11月22日
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後期高齢者医療保険料についてのQ&A

質問

回答(加入・脱退について)

今年75歳になりますが、後期高齢者医療保険制度に加入するには、どのような手続きが必要ですか。

75歳の誕生日から自動的に加入となりますので、手続きは必要ありません。(【保険証】誕生日前までに小山市から郵送します。【保険料通知】誕生月の約1、2か月後に小山市から郵送します。保険料は誕生日の属する月から計算されます。)

障がいがあり、75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入を検討していますが、保険料はどうなりますか。

65歳以上で一定の障がいを持つ方もこの制度の対象者となります。希望される場合、小山市の国保年金課へ申請してください。保険料は、申請のあった月から月割りで計算されます。障がいの有無は算定に影響ありません。(税法上の所得を基に計算するため。)保険料の試算を希望される場合、市民税課へお問い合わせください。

夫が今年75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療保険に変わりますが、妻や子どもの国民健康保険はどのようになりますか。

【保険証】妻・子の国民健康保険証の変更手続きは必要ありません。(夫は75歳の誕生日前日までは国民健康保険証を使用できます。)

【保険料】夫の国民健康保険税の加入月は、夫が75歳で後期高齢者医療制度へ加入されるのを見込み、 誕生日の属する月の前月分までの月数で計算されております。また、夫が世帯主の場合、夫が後期高齢者医療制度に加入されても、国民健康保険の納税義務者は夫のまま変更はありません。

夫が今年75歳になり社会保険から後期高齢者医療保険に変わりますが、扶養に入っていた妻や子どもの保険はどのようになりますか。

妻・子が夫の社会保険の被扶養者の場合、夫が後期高齢者医療制度に加入すると被保険者の資格が喪失しますので、小山市の国民健康保険または別の社会保険に加入する必要があります。

小山市に転入しました。前の住所地では年金から保険料が引かれていましたが、これからどうなりますか。

転入した後一定の期間については納付書か口座振替にて納付いただきます。年金から差引きする準備が整い次第、年金からの差引きが再開します。

小山市から転出しました。保険料はどうなりますか。

転出した月の前月分までは小山市に納めていただく必要があります。既に年間の保険料額をお知らせしている方には保険料額の変更のお知らせを通知します。

※月末の転出や実際の転入日によっては計算が異なる場合があります。なお、県外に転出された場合保険料率は都道府県ごとに異なりますので、転出先の住所地で新たに保険料が決定されます。また、転出されますと年金からの差引き(特別徴収)だった方は、年金からの差引きが中止され、納付方法が納付書や口座振替により納付(普通徴収)へ変更となります。

回答(保険料の額について)

昨年の収入がありませんが、保険料はかかりますか。

かかります。昨年の収入が0円の方でも、保険料の所得割はかかりませんが、均等割はかかります。ただし、所得が低い世帯の方には被保険者の属する世帯(世帯主+被保険者)の総所得金額等の合計額に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

※自動で軽減判定を行いますので特に申請は不要ですが、軽減判定の対象となる方(被保険者・世帯主)の所得申告が無い場合には、軽減の対象となりませんので、収入が0円の場合でも必ず所得の申告をしてください。

軽減判定はどのような基準でされていますか。

保険料の均等割部分について、(1)所得の低い方への軽減措置 、(2)元被扶養者の方への軽減措置 があります。
詳細は後期高齢者医療保険料についてをご確認ください。

保険料を年金から差引きたいですが、どうしたらよいですか。

手続きは不要です。小山市と年金機構との情報のやり取りにより、年金から差引きできる条件に該当した場合、年金からの差引きが開始されます。なお、年金からの差引が開始される場合は事前に通知をします。

保険料が年金から差引かれています。違う方法で納めることはできますか。

口座振替へ変更することが可能です。口座登録や必要書類の提出が必要ですが変更までに数か月お時間を要する場合がありますので、希望する場合は、市民税課へご相談ください。ただし、納付状況等によっては、口座振替へ変更できない場合があります。

10月の年金から引かれる額が急に上がりました。なぜですか。

保険料を年金から差引く場合、4・6・8月分については年間の保険料額が未決定であるため、前年度2月の保険料と同額を差引きします。現年度の保険料額が決定後、残りの保険料を10・12・2月分で差引きします。そのため、10月分以降に差引く保険料は、8月までの金額とは大きく異なる場合があります。

年金から保険料が引かれているはずなのに通帳に載っていません。

あらかじめ保険料を差引きした金額が年金として振り込まれます。そのため、通帳の記帳をしても差し引きした保険料額は記載されません。実際の保険料額については、小山市から送付される保険料の通知書にて金額をご確認ください。

保険料は年金から差し引かれているはずなのに、督促状が届きました。

督促状が届いた場合には年金からの差引きが何らかの事情で停止している場合や、保険料額が増額になった等により生じた普通徴収分(納付書や口座で納める分)が未納になっている場合などが考えられます。内容の確認が必要になりますので市民税課へお問い合わせください。

保険料を払っていた親が死亡しました。保険料はどうなりますか。

お亡くなりになった月の前月分まで(月の末日にお亡くなりになった場合は当月分まで)を納付いただく必要があります。既に年間の保険料額をお知らせしている方には、保険料を再計算し、保険料の変更のお知らせを通知します。必要に応じ、残りの保険料を親族の方にご納付いただく必要があります。また、保険料を再計算した結果、納めすぎが生じる場合は、後日納税課より還付の通知を送付します。

外部リンク

その他、「よくあるご質問」「回答」について、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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