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  • 【更新日】2026年7月10日
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後期高齢者医療制度の保険料

令和8(2026)年度の1年間(令和8(2026)年4月から令和9(2027)年3月まで)の保険料の計算方法は

令和7(2025)年中の所得をもとに、

1年間の後期高齢者医療保険料=(1)基礎賦課額分(医療分)+(2)子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)

で計算します。

【(1)基礎賦課額分(医療分)】

  1. 所得割額=(令和7(2025)年中の総所得金額等(※1)-基礎控除(※2))×所得割率 9.00%
  2. 均等割額=49,100円
  3. 基礎賦課額分(医療分)=所得割額+均等割額(最高限度額85万円、100円未満は切り捨て)

【(2)子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)】

  1. 所得割額=(令和7(2025)年中の総所得金額等(※1)-基礎控除(※2))×所得割率 0.25%
  2. 均等割額=1,300円
  3. 子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)=所得割額+均等割額(最高限度額2万1千円、100円未満は切り捨て)

※1 総所得金額等とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計の額です。 なお、雑損失の繰越控除額は控除しません。

※2 基礎控除は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超える場合は段階的に減額されます。

●保険料は、栃木県内統一の保険料率により、個人単位で算定・賦課されます。

●年度の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合は、月割で保険料を計算します。

世帯主と被保険者の令和7年中の総所得金額等の合計額が、下記の基準に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

  1. 7割軽減(※3):[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1]を超えない世帯
  2. 5割軽減:[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)+(31万円×被保険者数)]を超えない世帯
  3. 2割軽減:[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)+(57万円×被保険者数)]を超えない世帯

※3 令和8年度については医療分の均等割額のみ7.2割軽減を行います。

※4 給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が、55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

●昭和36(1961)年1月1日以前に生まれた方の公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で均等割額の軽減を判定します。

●所得がない方でも(扶養になっている方以外)、適正な軽減判定を行うためには、市民税課にて申告が必要です。

社会保険の被扶養者だった方の保険料は

今まで社会保険の被扶養者で保険料の負担がなかった方は、所得割額がかからず、原則として加入から2年間は均等割額の5割が軽減されます。

なお、世帯主及び被保険者の所得の合計額が均等割額7割軽減に該当する場合は、7割軽減(令和8年度のみ医療分は7.2割軽減)が優先されます。

保険料の納めかたは

年金からの差し引き(特別徴収)

1年間に18万円以上(月額1万5千円以上)の年金を受給している方は、6回の年金定期支払い(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の際に、保険料をあらかじめ差し引きます。

仮徴収(4月・6月・8月)

1年間の保険料が決まるまでの間、暫定的に2月の年金からの特別徴収額と同額を、4月・6月・8月の3回の年金から差し引きます。

本徴収(10月・12月・2月)

1年間の保険料が決まりましたら、仮徴収により納めた分を引いた残りの金額を、10月・12月・2月の3回で分けて差し引きます。1回の年金から差し引く金額が変わる場合は、通常は10月から変わることになります。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料の特別徴収額合計が、年金支払額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替での納付となります。

納付書または口座振替(普通徴収)

1年間の年金受給額が18万円未満(月額1万5千円未満)の方、または、年金を受給されていない方は、納付書または口座振替により、7月から翌年2月までの8回での納付となります。

普通徴収から特別徴収への切り替え

年金受給額が年額18万円以上であっても、年度の途中で75歳になった方や、年度の途中で他の市区町村から小山市へ転入された方などは、年金からの差し引きに切り替わるまで、納付書または口座振替での納付となります。

※特別徴収への切り替えは、翌年度の4・6・8・10月のいずれかの月からとなります。
※納めかたが変わる場合は、随時お知らせいたします。
※10月から特別徴収開始の場合、半年分を納付書または口座振替で3回(7・8・9月)、残り半年分を年金からの差し引きで3回(10・12・2月)の、合計6回で納めることになります。

年金からの差し引きを口座振替に変更できます

年金からの差し引きを希望されない場合、口座振替で保険料を納めることができます。
「口座振替依頼書」と「納付方法変更申出書」の提出が必要になりますので、ご希望の方は、市民税課(電話番号0285-22-9426)まで、ご連絡ください。必要書類をお送りいたします。

※年金からの差し引きをご希望の場合は、特に手続きは必要ありません。
※今まで国民健康保険税を口座振替で納付されていた方も、あらたに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

保険料の減免について

災害や生活困窮などにより、保険料を納めることが困難なときは、申請により保険料が減免される場合があります。納期限(のうきげん)の日まで(年金からの差し引きの場合は、直近の支払日まで)に、市民税課窓口に減免の申請をしてください。栃木県後期高齢者医療広域連合にて調査のうえ、減免の要否を決定します。

後期高齢者医療保険料額決定通知書の見方

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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