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  • 【更新日】2025年3月21日
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定額減税不足額給付金

不足額給付について

令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

対象の方には令和7年以降順次給付予定です。

また、令和6年中に市外に転出された方は、転出先自治体(令和7年1月1日時点の住民登録地)で追加給付される予定です。

追加給付の対象となる場合、小山市から調整給付金の対象となる方に送付した「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を転出先自治体から提出を求められる可能性があります。「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を大切に保管しておいてください。

※不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点で小山市在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

【給付対象となりうる方の例】

令和6年中に/休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

 ・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

【給付対象となりうる方の例】

青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方

定額減税に便乗した詐欺被害に注意!

給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の搾取」にご注意ください!

【こんな内容の電話に注意】

・「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります

・通知(書類)を送りましたが届いていますか?

・手続きができるか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。

【被害に合わないために】

・電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。

・ATMで還付金手続きはできません。

・絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。

・電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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