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  • 【更新日】2024年7月31日
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令和6年度個人住民税(市・県民税)にかかる定額減税について

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付」が支給されます。

対象となる方には、調整給付金のお知らせを郵便で7月31日(水曜日)に発送しました。

     

小山市定額減税調整給付金ポータルサイト

定額減税調整給付金に関するご案内をまとめたポータルサイトを開設しました。

ポータルサイトでは調整給付金額の算出方法などをご案内しています。

小山市定額減税調整給付金ポータルサイト

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小山市定額減税調整給付金コールセンターを開設しました

制度概要等はコールセンターへお気軽にお問い合わせください。

ご本人確認が必要となる個人の税額等は市民税課窓口でご確認ください。

【電話】0285ー22−9427

【受付】8時30分〜17時15分(土日祝日除く)

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定額減税について

0.制度の概要  1.定額減税の対象となる方  2.定額減税可能額の算出方法  3.定額減税の実施方法  4.補足情報  5.定額減税しきれないと見込まれる方  6.所得税からの定額減税 7.リンク集

0.制度の概要

令和5年12月22日に政府が閣議決定した税制改正大綱において、賃金上昇が物価高等に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

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1.定額減税の対象となる方

対象となる方

令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下であって所得割の納税義務者

対象とならない方

つぎの条件に当てはまる方は個人住民税の定額減税の対象とはなりません。

・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方

・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の方(個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税となる方 )

・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方 

・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

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2.定額減税額の算出方法

定額減税額

次の金額の合計額とします。合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

1.納税者本人 ・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・1人につき1万円

*ただし、令和6年度(令和5年分)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

*定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養のこども2人の場合

納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養のこども2人(2万円)=4万円

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3.定額減税の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

定額減税_特別徴収(給与所得)

*令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。

*ただし、合計金額が1,805万円を超える方や均等割額のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、通常どおり(上記の減税前の表のとおり)に6月分から特別徴収を行います。

普通徴収(納付書や口座振替)の場合

定額減税_普通徴収

*第1期の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税_特別徴収(年金所得・初めて)

*令和6年度から特別徴収が始まる方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期から順次減税します。

*さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から差し引きされる住民税(市・県民税)から減税します。


定額減税_特別徴収(年金所得・継続)

*令和6年10月以降に支払われる年金から差し引きされる住民税(市・県民税)から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月以降に支払われる年金から差し引きされる住民税(市・県民税)から減税します。

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4.補足情報

・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。

・定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄付金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。

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5.定額減税しきれないと見込まれる方

定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。

調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。

※7月末発送予定(5月20日現在)

小山市定額減税調整給付金ポータルサイト」はこちらからご確認ください。

小山市定額減税調整給付金コールセンターを開設しました。

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6.所得税からの定額減税

所得税の定額減税については、国税庁の「定額減税特設サイト」をご覧ください。

 国税庁「 定額減税特設サイト

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7.リンク集

総務省「個人住民税における定額減税について」「個人住民税の定額減税に係るQ&A

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給付金を装った詐欺にご注意ください!!

物価高等対策給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」等にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることはありません。

また、給付金に関して、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

被害に遭わないために、怪しい電話がかかってきたら家族や知人、警察に相談しましょう。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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