※10月31日(木曜日)をもちまして申請の受付は終了しました
小山市定額減税調整給付金ポータルサイト
※小山市定額減税調整給付金ポータルサイトは令和6年12月31日で閉鎖しました
定額減税調整給付金の申請期限は10月31日(木曜日)までです。
給付金の対象となる方で申請がお済みでない方は申請期限までにお手続きをお願いいたします。
確認書の返戻について
調整給付金の対象となる方には、調整給付金のお知らせ(確認書)を郵便で7月31日(水曜日)に発送し、申請がお済みでない方には、申請期限のお知らせを郵便で9月27日(金曜日)に発送しておりますが、一部「宛どころに訪ねあたらない」として返戻になっております。
返戻された通知は、宛先を調査し、改めて送付していますが、再度返戻となっているものがございます。
返戻となった通知は市で保管していますので、お心あたりのある方はご連絡ください。
<小山市定額減税調整給付金コールセンター> 電話番号 0285-22-9427
支給遅延のお詫びと申請時のお願い
当初、確認書を受付してから1ヶ月程度でのお振込みを予定しておりましたが、受付開始以降、短期間に多くの申請をいただいており、お振込みまでに2〜3ヶ月程度のお時間をいただいている状況です。申請の中には、必要事項の記載や添付書類が不足しているなどの不備も数多く散見され、その解消にも想定以上のお時間をいただいております。長らくお時間をいただいてしまい誠に申し訳ありませんが、従事者一同、少しでも早く皆さまにお振込みできるよう努めておりますので、いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
これから申請いただく場合には、記載内容や添付書類に不備がないかを十分お確かめのうえ申請くださいますようお願いいたします。申請後、不備のお知らせ・連絡があった場合には、お早めにご対応いただけますよう合わせてお願いいたします。
定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します
所得税および個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ減税しきれない額を1万円単位に切り上げた額(調整給付金)を支給します。調整給付金の対象となる方には7月下旬に確認書を送付します(給付対象の方には7月31日に確認書を発送しました)。
対象となる方
所得税と個人住民税において1人当たり合わせて4万円の定額減税が実施されるところ、元々の課税額が定額減税額よりも少ないと見込まれる方
(対象となる方には、調整給付金のお知らせを郵便で7月31日(水曜日)に発送しました)
(申請がお済みでない方には、申請期限のお知らせを郵便で9月27日(金曜日)に発送しました)
支給額
(1)所得税分 (本人+扶養親族数)×3万円−令和6年分推計所得税額
(令和5年分所得等に基づいて推計)
(0円より小さくなる場合は「0円」として計算)
(2)個人住民税分 (本人+扶養親族数)×1万円−令和6年分個人住民税所得割(減税前)
(0円より小さくなる場合は「0円」として計算)
(1)と(2)を合計し、合計額を1万円単位に切り上げて算定した額
手続き方法
7月下旬に調整給付金の対象となる方に確認書を送付します(給付対象の方には7月31日に確認書を送付しました)。(1)オンラインによる申請あるいは(2)郵送による申請のいずれかの方法で申請を行ってください。
(1)オンラインによる申請
確認書の二次元バーコードを読み取り、専用ウェブサイトから申請してください。
(2)郵送による申請
確認書に氏名(自署)、確認日、電話番号を記入し、本人確認書類および口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
支給の流れ
小山市から確認書を発送 → 支給対象者による「オンライン申請」または「郵送申請」 → 小山市から給付金支給
(対象となる方には、調整給付金のお知らせを郵便で7月31日(水曜日)に発送しました)
(申請がお済みでない方には、申請期限のお知らせを郵便で9月27日(金曜日)に発送しました)
申請期限
2024年10月31日(当日消印有効)
給付時期
確認書を受理した日からおおむね2ヶ月〜3ヶ月で指定の口座へお振込み
その他
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
・確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご確認ください。
(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
・給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
・申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
・本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
お問い合わせ先
小山市定額減税調整給付金コールセンター(0285-22-9427)は、12月27日(金曜日)17時15分をもちまして閉鎖いたします。
コールセンター閉鎖後の調整給付金に関するお問い合わせは、市民税課市民税係までお願いいたします。
電話番号 0285-22-9422、9424
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
不審な電話やメールにご注意ください
今回の定額減税や調整給付金に関して、国税庁(国税局及び税務署を含みます)や、都道府県・市区町村から電話やショートメッセージ、メール等で個人情報(銀行の暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
不審な電話やメール等、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、警察署にお問い合わせください。
不足給付金について
2025(令和7)年以降、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記2024(令和6)年中の給付(以下、「当初給付という」)で不足する金額があった場合、2025(令和7)年度に個人住民税が課税される自治体(令和7年1月1日時点の住民登録地)から追加で給付が行われます。追加給付の対象となる場合、小山市から調整給付金の対象となる方に送付した「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を転出先自治体から提出を求められる可能性があります。「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を大切に保管しておいてください。
また、調整給付の事務処理基準日以降の税額修正があった場合、当初給付においては給付額の変更は行わず、2025(令和7)年以降の不足額給付において不足額の追加給付を行います。
※不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。