建築協定とは
建築協定とは、建築基準法第69条により規定されている制度で、住宅地・商店街の建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としています。
市町村が建築協定に関する条例を定めることにより、土地の所有者等が、一定の区域における建築物の基準について協定を締結することができます。
この規定に基づき、小山市では「小山市建築協定条例」を制定し、土地の所有者等から建築協定の申請があったときは、その認可を行っています。
小山市内の建築協定一覧
小山市の建築協定で現在有効なものは、以下の2つです。
- 小山市 上町大通り 建築協定(協定区域:城山町2丁目、3丁目の各一部)
- 小山市 中央町大通り 建築協定(協定区域:中央町2丁目、3丁目の各一部)
※各建築協定の詳細は、以下をご確認ください。
建築協定の内容
1.小山市 上町大通り 建築協定
概要
- 協定区域:城山町2丁目、3丁目の各一部(詳細は協定書をご確認ください)
県道265号線(粟宮喜沢線)沿線
道路境界線から3メートルの範囲 - 有効期間:平成4年(1992年)10月6日から(廃止申請されるまで)
協定書
様式
2.小山市 中央町大通り 建築協定
概要
- 場所:中央町2丁目、3丁目の各一部(詳細は協定書をご確認ください)
県道265号線(粟宮喜沢線)沿線
道路境界線から3メートルの範囲 - 期間:平成5年(1993年) 7月21日から(廃止申請されるまで)
協定書
様式