• 【ID】P-943
  • 【更新日】2020年6月19日
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隣で工事が始まるようですが、何が建つのですか?

お答えします

建築物を建設する場合には、工事を始める前に建築確認申請を提出し、建築基準法等の法的なチェックを受け、建設現場には、建築基準法による確認済の表示板を掲示することになっております。

なお、違反建築や近隣とのトラブルを未然に防ぐ目的で、建築計画概要書の閲覧制度がありますので、近隣住民や利害関係者は、建築計画の概要を記載した建築計画概要書を閲覧できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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