投票⽴会⼈の募集
小山市選挙管理委員会では、市民の皆さんが選挙に主体的に関わる機会を増やすことにより、選挙や政治に関心を持っていただき、選挙をより⾝近に感じていただくため、投票立会人を募集します。
投票立会人の申し込みをしていただいた方を投票立会人候補者として名簿に登録し、各種選挙が行われる際、投票⽴会⼈の依頼をします。
投票⽴会⼈とは
投票立会人は、期日前投票所または当日投票所において投票に立ち会い、選挙が公正かつ適正に行われているかどうかを確認する役割を担います。
また、必要に応じて投票管理者に意見を述べることができます。
ただし、正当な理由がある場合を除き、辞職することができないのでご注意ください。
投票立会人の主な仕事
- 投票所の開閉に立ち会います。
- 最初の投票をする際に、投票箱に何も⼊っていないことの確認に立ち会います。
- (期日前投票のみ)2日目以降、投票所を開く前に、投票箱の鍵が封印されていることを確認の上、投票所の開錠に立ち会います。
- 投票者が投票所に⼊場してから、投票⽤紙を投票箱に入れ、退場するまでの⼀連の⾏為に立ち会います。
- 投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会い、投票箱の鍵を封印します。
- 投票録の記載が真正であることを確認し、署名します。
※投票立会人の従事に特別な知識は必要ないため、事前講習等は行いません。
※原則として、立会時間中に外出することはできませんのでご注意ください(休憩、食事等は投票所施設内でとっていただきます。)。
※従事日には、昼食・夕食(従事時間による)をご用意します。
※投票所内で、選挙の管理執行に支障をきたす恐れがある行為(私語が多い、頻繁に席を離れて戻ってこない、居眠り、候補者や政党等について中立性が守られ
ない等)が見られた場合は、投票立会人公募の登録を抹消する場合もございますので、公正かつ中立に従事に当たるようお願いします。
応募資格
- 小山市の選挙⼈名簿に登録されている方で、選挙権を有する方
- 特定の候補者の選挙運動に積極的に関わっていない方
- 候補者の親族以外の方
募集期間
随時、受け付けます。
※なお、栃木県知事選挙(令和6年11月執行予定)の投票立会人については、令和6年8月30日(金曜日)までに応募された方とします。
※公募立会人の登録人数が増えていることから、登録されている方全員が割り当てとなるわけではありませんので予めご了承ください。
従事場所
期日前投票所
- 本庁、小山東出張所
- 市民交流センター(小山城南、間々田、桑)
- 公民館(大谷、生井、寒川、豊田、中、穂積、絹)
当日投票所
市内52か所の投票所のうち、ご自身が登録されている投票区の投票所(※従事等の調整状況等により、変更となる場合があります。)
従事期間・時間及び報酬
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日までの期間(選挙によって異なります。)のいずれかの日に従事していただきます。
期⽇前投票所の投票⽴会⼈
1日従事
- 午前8時15分から午後5時15分まで 7,200円
- 午前8時15分から午後8時15分まで 9,600円
半日従事
- 午前8時15分から午後0時50分まで 3,600円
- 午後0時40分から午後5時15分まで 3,600円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は午後0時40分から午後0時50分まで) - 午前8時15分から午後2時20分まで 4,800円
- 午後2時10分から午後8時15分まで 4,800円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は午後2時10分から午後2時20分まで)
当日投票所の投票⽴会⼈
1日従事
午前6時30分から午後7時30分まで 10,120円
半日従事
- 午前6時30分から午後1時05分まで 5,060円
- 午後0時55分から午後7時30分まで 5,060円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は午後0時55分から午後1時05分まで)
※交通費の支給はありません。
※期日前投票の従事時間は、従事する投票所により異なります。
※報酬の支払いに当たり、マイナンバーに関する書類提出が必要となります。
※従事時間及び報酬は、変更になる場合があります。
※報酬は、所得税を差し引いた後、ご本⼈名義の口座に振り込みます。
応募方法
「投票立会人登録申込書」に必要事項を記載の上、小山市選挙管理委員会(小山市役所7階)あてに持参、郵送、電子メール、Fax等により提出してください。
なお、小山市選挙管理委員会にも「投票立会人登録申込書」を備え置いてありますので、当委員会に直接お越しの上、提出することもできます。
持参またはお越しいただく場合は、小山市役所の開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)の時間にお越しください。
※1度申込みをしていただければ、その後、選挙の都度、申込みをしていただく必要はありません。
投票立会人登録申込書
宛先
郵送
〒323-8686 小山市中央町1-1-1 小山市選挙管理委員会宛
メール
d-senkyo(at)city.oyama.tochigi.jp ※(at)は@を入力してください。
ファクス
0285-22-9480
選任の手続
- 「投票立会人登録申込書」の提出後、選挙⼈名簿の有無を確認の上、投票立会人名簿に登録します。
- 投票立会人名簿に登録後、選挙が行われるごとに選挙管理委員会からご連絡し、従事日程等を調整の上、投票立会人に選任します。
- ただし、申込みが選挙期日に近い場合や、従事日程等の調整状況等により、必ず選任されるとは限りませんので、ご了承ください。
- 投票立会人に選任後、急に都合が悪くなった場合は、代わりの投票立会人を選任しなければなりませんので、早急に小山市選挙管理委員会までご連絡ください。
登録の抹消
登録の抹消を希望する場合は、小山市選挙管理委員会あてに、その旨申し出てください。
なお、小山市から転出したとき、選挙権を喪失したとき、その他投票立会人の応募資格を満たさなくなったときは、その登録を抹消します。