投票⽴会⼈の募集
小山市選挙管理委員会では、市民の皆様が選挙に主体的に関わる機会を増やすことにより、選挙や政治に関心を持っていただき、また選挙をより⾝近に感じていただくため、投票立会人を募集しています。
投票立会人の申し込みをしていただいた方を、「投票立会人候補者」として名簿に登録いたします。
お申込みいただく際は、申込書にご希望の「曜日、投票場所」等をご記入いただきます。
それに基づき、選挙の際には、選挙管理委員会で割り当てを調整した後、該当の皆様に通知を送付し、ご都合を確認させていただきます。
※ 同じ「曜日、投票場所」等を希望する方が複数いる場合があるため、登録されている方全員が希望通りに割り当てとなるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
※ なお、令和7年7月執行予定の参議院議員通常選挙につきましては、令和7年4月15日までに登録をいただいた方を対象に投票立会人の従事依頼をさせていただきます。
投票⽴会⼈とは
投票立会人は、期日前投票所または当日投票所において投票に立ち会い、選挙が公正かつ適正に行われているかどうかを確認する役割を担います。
また、必要に応じて投票管理者に意見を述べることができます。
投票立会人の主な仕事
- 投票箱の開閉に立ち会います。
- 最初の投票をする際に、投票箱に何も⼊っていないことの確認に立ち会います。
- (期日前投票のみ)2日目以降、投票箱を開く前に、投票箱の鍵が封印されていることを確認の上、投票箱の開錠に立ち会います。
- 投票者が投票所に⼊場してから、投票⽤紙を投票箱に入れ、退場するまでの⼀連の⾏為に立ち会います。
- 投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会い、投票箱の鍵を封印します。
- 投票録が正しく記載されていることを確認し、署名欄に署名します。
※投票立会人の従事に特別な知識は必要ないため、事前講習等は行いません。
※原則として、立会時間中に外出することはできませんのでご注意ください(休憩、食事等は投票所施設内でとっていただきます。)。
※従事日には、昼食・夕食(従事時間による)をご用意します。
※投票所内で、選挙の管理執行に支障をきたす恐れがある行為(私語が多い、頻繁に席を離れて戻ってこない、居眠り、候補者や政党等について中立性が守られ
ない等)が見られた場合は、投票立会人公募の登録を抹消する場合がございますので、公正かつ中立に従事に当たるようお願いします。
応募資格
- 小山市の選挙⼈名簿に登録されている方で、選挙権を有する方
- 特定の候補者の選挙運動に積極的に関わっていない方
- 候補者の親族以外の方
- 責任を持って、指定された日に立会いができる方
募集期間
随時、受け付けています。
従事場所
期日前投票所
- 市役所
- 小山東出張所 ※
※ 令和7年より投票所が変わります。
新たな投票所については、従事場所・時間等が決定次第お知らせします。 - 市民交流センター(小山城南、大谷、間々田、桑)
- 公民館(生井、寒川、豊田、中、穂積、絹)
当日投票所
市内52か所の投票所
※ 最寄りの投票所の割当てを基本としますが、調整状況等により最寄りの投票所以外に割当てとなる場合がありますのでご注意ください。
従事期間・時間及び報酬
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日までの期間(選挙によって異なります。)のいずれかの日に従事していただきます。
期⽇前投票所の投票⽴会⼈
1日従事
- 8時15分から17時15分まで 7,200円
- 8時15分から20時15分まで 9,600円
半日従事
- 8時15分から12時50分まで 3,600円
- 12時40分から17時15分まで 3,600円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は12時40分から12時50分まで) - 8時15分から14時20分まで 4,800円
- 14時10分から20時15分まで 4,800円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は14時10分から14時20分まで)
当日投票所の投票⽴会⼈
1日従事
6時30分から19時30分まで 10,120円
半日従事
- 6時30分から13時05分まで 5,060円
- 12時55分から19時30分まで 5,060円
(前・後半の交替の際の引継ぎ時間は12時55分から13時05分まで)
※交通費の支給はありません。
※期日前投票の従事時間は、従事する投票所により異なります。
※報酬の支払いに当たり、マイナンバーに関する書類提出(マイナンバーカード又は通知書等)が必要となります。
※従事時間及び報酬は、変更になる場合があります。
※報酬は、所得税を差し引いた後、ご本⼈名義の口座に振り込みます。
応募方法
「投票立会人登録申込書」に必要事項を記載の上、小山市選挙管理委員会(小山市役所7階)あてに持参、郵送、電子メール、Fax等により提出してください。
また、小山市選挙管理委員会にも「投票立会人登録申込書」を備え置いてありますので、当委員会に直接お越しの上、提出することもできます。
なお、持参またはお越しいただく場合は、小山市役所の開庁日の8時30分から17時15分まで(正午から13時を除く。)の時間にお願いします。
※一度申込みをしていただければ、投票立会人名簿に登録されるため、その後、選挙の都度、申込みをしていただく必要はありません。
投票立会人登録申込書
宛先
郵送
〒323-8686 小山市中央町1-1-1 小山市選挙管理委員会あて
メール
d-senkyo(at)city.oyama.tochigi.jp ※(at)は@を入力してください。
ファクス
0285-22-9480
選任の手続
- 「投票立会人登録申込書」の提出後、選挙⼈名簿の有無を確認の上、投票立会人名簿に登録します。
- 選挙が行われるごとに、選挙管理委員会において、投票立会人名簿の中から選任案を作成します。
そして、該当者に通知し同意をいただいた後に、正式に投票立会人に選任させていただきます。 - 申込みが選挙期日に近い場合や、従事日程等の調整状況等により、必ず選任されるとは限りませんので、ご了承ください。
- 投票立会人に選任後、急に都合が悪くなった場合は、代わりの投票立会人を選任しなければなりませんので、早急に小山市選挙管理委員会までご連絡ください。
登録の抹消
登録の抹消を希望する場合は、小山市選挙管理委員会あてに、その旨申し出てください。
なお、小山市から転出したとき、選挙権を喪失したとき、その他投票立会人の応募資格を満たさなくなったときは、その登録を抹消します。