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  • 【更新日】2025年5月24日
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参議院議員通常選挙のお知らせ

1 今回の選挙の種類と投票方法

参議院議員通常選挙

(1) 公示日と投票期間

公示日:令和7年7月3日(木曜日)
投票期間:令和7年74日(金曜日)〜20日(日曜日)
期日前:4日(金曜日)〜19日(土曜日)
当 日:20日(日曜日)

(2) 投票する選挙と投票方法

 「参議院栃木県選出議員選挙(選挙区)」と「参議院比例代表選出議員選挙(比例代表)」の2種類

【選挙区】 候補者名」1名のみを書いて投票してください。

【比例代表】 名簿に登載された「候補者名」1名のみまたは政党等名」1つのみを書いて投票してください。

(3) 投票用紙の記入時はご注意ください 〜無効投票にならないために〜

投票用紙には、候補者の氏名または政党名等(選挙によって異なります)を正しくはっきり書きましょう。
氏名・名称等は記載台の掲示表に掲載されています。
せっかくの投票も、ルールを守って書かれたものでなければ無効となってしまいます。

無効投票については、こちらのページもご覧ください。

点字投票・代理投票を希望される方

(1) 点字投票

 目の不自由な方は、投票管理者に申し出て、「点字投票」をすることができます。

(2) 代理投票

 身体の不自由等により、自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所の職員に申し出て代理投票をすることができます。
 代理投票は、2人の補助者が決められ、そのうち1人がご本人に代わって候補者の氏名などを代筆し、もう1人がこれに立ち会うことにより行われます。
 誰に投票をしたかなど、投票の秘密は固く守られます。
 ※「代理投票」は、家族等がご本人の代わりに投票用紙に記載できる制度ではありません。
  また、必ずご本人が投票所にお越しになる必要がありますのでご留意ください。
  重度の身体障がい者等(国により要件が定められております)の方は、
  「郵便等による不在者投票」の制度をご利用いただける場合があります。
  詳しくは不在者投票の当該項目をご覧ください。

 ・代理投票の注意点 

  1. 代理投票は、ご本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、ご本人がどの候補者などに投票したいかの「意思表示」をする必要があります。このため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
  2. ご家族や付添いの方であっても代理投票の補助者になることはできません。また、ご家族や付添いの方はご本人の意思確認などの投票の手続きには関われません
  3. 意思の確認方法は、心身の状況に合わせた適切な方法で行います。 ご家族の方や付添いの方は投票手続きに入る前に、事前にご本人の意思が確認できる方法について、投票所の従事者にお伝えください。

『投票支援カード』をご活用ください

口頭によるコミュニケーションが難しい方等が、あらかじめ対応してほしい内容を記載して投票所で提示または指差しにより必要な支援を申し出ることで、スムーズに支援を受けられることを目的として「投票支援カード」を作成いたしました。
下記の市ホームページから入手できるほか、投票所でも投票支援カードをご用意しております。
※ なお、投票者の代わりに投票用紙に記載することができるものではありません。
 投票支援カードについて

 

2 投票できる要件

次の(1)と(2)の両方の要件を満たす方

(1) 満18歳以上の方(投票日の翌日が18歳の誕生日の方) ※

(2) 基準日(公示日の前日)の3か月前までに小山市において住民票が作成され、引き続き3か月以上、小山市の住民基本台帳に記録されている方

※17歳でも投票できる場合があります。詳細は不在者投票についてをご確認ください

転入・転出された方の要件

(1) 前住所地が小山市外の方

 小山市以外の他市町村から令和7年4月3日以降に転入した方は、旧住所地の選挙人名簿に登録があれば、旧住所地で登録することができます。

(2) 小山市から転出した方

 小山市以外の他市町村へ転出後4か月以内で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、小山市の選挙人名簿に登録があれば、小山市で投票することができます。

 

3 投票所入場券

(1) 投票所入場券(以下「入場券」)は投票日当日(令和7年7月20日(日曜日))までに到着するように圧着はがきで郵送します。

(2) 1通につき、4人分となり、5人以上の世帯の場合は、人数に応じて2通以上となります。

(3) 投票日当日に投票される際は、ご自分の投票所を十分にご確認の上、入場券をお持ちください。

(4) 「期日前投票」は「宣誓書兼請求書」をご記入いただければ入場券がなくても投票できます(いずれの期日前投票所でも投票できます。)。

    ※ 郵送により順次配達されますが、配送にかかる日数はお住まいの地域により数日かかる場合があります。

 ※ 投票日当日は、入場券に記載された投票所でしか投票できませんのでご注意ください。

 

4 当日投票(7月20日(日曜日)に投票される方)

 (1) 当日投票所の開設時間

  令和7年7月20日(日曜日) 7時~19時 

 (2) 投票場所

 市内52か所の投票所(投票所入場券にて指定された投票所)
 小山市投票所一覧

 今回の選挙から投票所が変わった投票区が、複数ございます。十分にご確認ください。
 なお、
投票日当日(20日)は、入場券に記載された投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。

 

5 期日前投票(7月4日(金曜日)〜7月19日(土曜日)に投票される方)

 ○ 仕事や旅行等により、投票日当日に投票できない方は、「期日前投票」ができます。

 ○ 期日前投票は市内いずれの期日前投票所でも投票ができます。

 ○ 投票所入場券の下部分の「宣誓書」をあらかじめ記入してお越しください。
   なお、投票所入場券がお手元にない場合でも投票ができます。
   その場合、下記掲載または投票所に備えてある「宣誓書兼請求書」に記入し、投票所の受付係に提出の上、投票を行ってください。

 ○ 開設場所・期間・時間は下記のとおりです。各投票所で開設期間が異なりますので、ご確認の上、お出かけください。

今回の選挙から、イオンモール小山(駐車場内仮設投票所)で期日前投票が行えます。
(なお、小山東出張所での期日前投票所は無くなりました)

 
期日前・不在者投票所 期 間 時間
小山市役所(1階 多目的スペース)

   令和7年7月4日(金曜日)~  7月19日(土曜日)

   午前8時30分~午後8時

イオンモール小山(駐車場内仮設投票所)

  令和7年7月12日(土曜日)~  7月19日(土曜日)

 午前10時午後7時

市民交流センター
小山城南大谷間々田

   令和7年7月14日(月曜日)~  7月19日(土曜日)

    午前8時30分~午後5時

公民館
生井寒川豊田穂積

      令和7年7月14日(月曜日)~  7月18日(金曜日)

    午前8時30分~午後5時

※一部の期日前投票所は当日投票所も兼ねておりますが、投票日当日(20日)は入場券に記載された投票所でしか投票ができませんのでご注意ください。

期日前投票 宣誓書兼請求書ダウンロード

宣誓書(兼請求書 )【参院選】[PDF形式/102.65KB]

(記載例)宣誓書(兼請求書)【参院選】 [PDF形式/121.66KB]

 

6 不在者投票

 次の場合は「不在者投票」として投票することができます。

 ○ 投票日の翌日までに18歳の誕生日を迎えられる方が、17歳の時点で投票する場合

 ○ 選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在等されている方が、その滞在地等で投票する場合(下記のページ参照)

   参議院議員通常選挙における遠隔地(選挙人名簿登録地外)での不在者投票

 ○ 指定施設の病院等に入院等されている方が、その施設内で投票する場合

 ○ 一定の要件(下表参照)に該当する身体障害者手帳をお持ちの方等が、自宅等から郵便等で投票する場合

◆郵便等による不在者投票ができる方
手帳の種類 障がい等 等級
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5

 

◆上表の方のうち、代理記載制度を利用できる方
手帳の種類 障害等 等級
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症

 

7 在外投票 

 ○ 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」と  
  いい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 ○ 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持
  っている人です。なお、在外選挙人名簿への登録には時間がかかる場合があります。

 ○ 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に最終住所地の市区町村の窓
  口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在
  官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

 ○ 在外投票の対象は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙です。

 ○ 在外選挙制度の詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

8 投票に関するQ&A

 

質問

 

回答

● 入場券が届いていません(郵便の事情等)。
● 入場券を紛失しました。

(1)投票日当日
 投票所で入場券を再発行し、投票できます。

(2)期日前投票期間
 入場券がなくても「期日前投票」ができます。

投票所の従事者に申し出てください。

● 目が不自由で、投票用紙が記入できません。

 投票所に備え置く点字器を使用して「点字投票」ができます。

● 身体の不自由等により、投票用紙に
自分で書くことができません。

 投票所の従事者が代わりに投票用紙に記載する「代理投票」ができます。
※ご本人が投票所にお越しいただく必要があります。

● 投票日当日までには18歳になりますが、まだ17歳です。

(1)投票日当日
投票所で投票できます。

(2)期日前投票期間
期日前・不在者投票所で、17歳の時点での投票は「不在者投票」、18歳になってからは「期日前投票」ができます。

● 期日前投票期間及び投票日当日に遠方に
滞在しており、投票所に行けません。

 滞在先から小山市の選挙管理委員会宛に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票する「不在者投票」ができます。

  郵便等のやり取りが複数回あり、投票完了まで日数がかかるため、お早めに選挙管理委員会へお問合せください。

● 病院に入院、介護施設に入所等しており、投票所に行けません。

その病院等が指定施設となっていれば、その施設等で「不在者投票」ができます。

投票を行うまでに日数を要する場合があります。
お早めに入院等している施設等にお問い合せください。

● 身体に障がいがあるため、自宅等から出られず、
投票所に行けません。

身体障害者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当すれば、自宅等から郵便等により投票する「不在者投票」ができます。  選挙管理委員会にお問い合せください。

9 その他のお知らせ

ぜひ親子連れで投票にお越しください

子どものころに親の投票について行った経験のある人は、ない人に比べ、投票参加の割合が高くなる傾向にあります。(総務省調べ)
また、親子連れ(18歳未満のお子さまを同伴)で投票に来た方を対象として、親子連れ投票記念証を配布しております。
詳しくは、以下のページもご覧ください。

※ 作成次第公開します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9481

ファクス番号:0285-22-9480

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