若年者のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活が送れるよう、在宅介護サービス料金の一部を助成します。
対象となる方(次の項目すべてに該当する方)
・18歳以上40歳未満の小山市民の方
・治癒を目的とした治療を行わないがん患者の方
・在宅生活の支援及び介護が必要な方
・他の制度において同等の助成または給付を受けることができない方
対象のサービス内容(介護保険指定事業所等による次のサービスが対象になります)
・訪問介護:身体介護、生活援助、通院等乗降介助
・訪問入浴介護
・福祉用具貸与:車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置
・福祉用具購入:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
助成額
1か月あたりのサービス利用額の9割に相当する額
助成上限額 5万4千円
生活保護を受けている方は助成上限額 6万円
※助成額を上回る利用料は自己負担
助成対象期間
申請後、利用決定された場合は、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。
申請前に利用した分は助成されませんのでご了承ください。
(ただし、令和5年9月末時点で既にサービス等を利用していた場合は、令和5年4月1日以後のサービス等の利用開始日より請求可能)
利用の流れ
利用申請
以下の書類を提出してください。
・小山市在宅ターミナルケア支援事業利用者申請書(様式第1号) [PDF形式/131.71KB]
・意見書(様式第2号) [PDF形式/62.23KB] ※意見書の作成料は利用者負担
利用決定の通知
申請内容を審査し、適当と認めた場合は、小山市在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書を送付します。
サービスの利用
サービス提供事業者と契約を結び、サービス利用を開始してください。
サービス利用料の支払い
・償還払い:利用者は利用料の全額をサービス提供事業者へ支払い、市への請求後に助成額を支払います。
・受領委任払い:利用者は自己負担額をサービス提供事業者に支払い、残りを市からサービス事業者に支払います。(※サービス事業者への委任が必要になります。)
助成額の請求
以下の書類を提出してください。
・小山市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書(様式第7号) [PDF形式/148.68KB]
・サービス利用を受けた事業者の領収書
・サービス内容・利用回数・金額が記載された明細書
・助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合(受領委任払いで支払う場合)は、委任状(様式第8号) [PDF形式/64.58KB]
提出期限
サービス等を利用した日から2年以内に申請してください。
助成額の支払い
請求内容を審査後、指定口座に助成額を支払います。
その他
申請内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
・小山市在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号) [PDF形式/75.47KB]