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  • 【更新日】2023年2月21日
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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について

所得区分が「低所得者1」または「低所得者2」の方は、医療機関を受診するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)」を提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなり、入院したときの食事代も減額になります。

また、所得区分が「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の方は、医療機関を受診するときに「限度額適用認定証(以下、限度額認定証)」を提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなります。

なお、所得区分が「一般2」及び「一般1」の方は、被保険者証のみを提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなります。

交付を受ける際の注意事項

減額認定証もしくは限度額認定証の交付を受けるには申請が必要となりますので、以下のものをお持ちの上、本庁舎1階の国保年金課窓口にてご申請をお願いいたします。なお、市の出張所では申請はできません。また、適用は申請した月の初日から(資格取得月の場合は、資格取得日から)となります。

  • 被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類

顔写真の貼付がある場合【1点をお持ちください。】

(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

顔写真がない場合【いずれか2点をお持ちください。】

(例)介護保険証、医療機関の受診券、本人名義の預金通帳、官公庁発行の書類など

※別世帯の方が窓口で認定証を受け取る場合には委任状が必要となります。

なお、一度申請し認定を受けた方は、次回の被保険者証更新時に交付対象となる所得区分に該当する場合は、減額認定証もしくは限度額認定証を被保険者証に同封して送付しますので次年度以降の申請は不要です。

所得区分について

所得区分の要件については、下記のとおりです。

所得区分の要件

所得区分 自己負担割合 要件
現役並み所得者3 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)。
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)。
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)。
一般2 2割

住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者

1.同じ世帯に被保険者が1人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2.同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が合わせて320万円以上

一般1 1割 「現役並み所得者」、「一般2」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の被保険者。
低所得者2 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の方)。
低所得者1 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。

ただし、「現役並み所得者」の世帯について以下の条件を満たす場合、申請によって「一般」になります。

申請により「一般2」もしくは「一般1」になる条件

世帯内に本人以外の被保険者がいる場合

被保険者全員の収入合計が520万円未満

世帯内に本人以外の被保険者がいない場合

被保険者本人の収入が383万円未満
または世帯内の70歳から74歳の人を含めた収入の合計が520万円未満

後期高齢者医療の自己負担限度額について

一か月(同じ月内)の医療費の自己負担額(※)が以下の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

※自己負担額:保険診療適用部分の一部負担金(入院時の食事代や差額ベッド代等は除きます)。

高額療養費に該当した場合は、診療月から2~3ヶ月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請の案内」のハガキをお送りいたします。ハガキが届いた方は、国保年金課窓口にてお手続きをお願いいたします。ただし、申請が必要なのは初回のみで、2回目以降は申請いただいたお口座に自動的にお振込みとなります。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円(※3)>

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円(※3)>

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円(※3)>

一般2

6,000円+(月額外来医療費総額ー30,000円)×0.1
または18,000円のいずれか低い額(※2)(※4)

57,600円<44,400円(※3)>

一般1 18,000円(※2)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 一般2、一般1(外来)の年間(毎年8月~翌年7月)の上限額は、14万4,000円です。
※3 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は<>内の金額になります。
※4 令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、所得区分に応じて以下の食事療養標準負担額を自己負担します。

低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証を入院時に医療機関に提示する必要があります。

食事療養標準負担額

所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者 一般2 一般1 460円
指定難病患者等(下記以外の方) 260円
低所得者2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院(※) 160円
低所得者1 100円

※限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1以外)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は手続きが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。

療養病床に入院したときの食事代と居住費

療養病床に入院したときは、食事代の他に居住費も自己負担します。

生活療養標準負担額(医療の必要性が高い方)

所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者 一般2 一般1 460円(※2)

370円
(指定難病患者の方は0円)

指定難病患者(下記以外の方) 260円
低所得者2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院(※1) 160円
低所得者1 100円

※1 限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1以外)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は手続きが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
※2 一部医療機関では420円です。

生活療養標準負担額(医療の必要性が低い方)

所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者 一般2 一般1 460円(※) 370円
低所得者2 210円
低所得者1 130円

※ 一部医療機関では420円です。

外部リンク

栃木県後期高齢者医療広域連合

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9413

ファクス番号:0285-22-7733

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