• 【ID】P-1130 (P-955)
  • 【更新日】2023年3月20日
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国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者の傷病手当金について

1.傷病手当金について

小山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている被用者(事業所等に雇用される者をいいます。以下同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の感染が疑われる症状があり、当該症状のために、仕事を休んだことにより給与等が減額された場合、傷病手当金を支給します。

2.支給対象者

傷病手当金の支給対象者は、小山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者である被用者(※1)であって、かつ、次に掲げる(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

  • (1)新型コロナウイルス感染症に感染した方
  • (2)発熱等の症状があり感染が疑われる方

※1
傷病手当金は、被用者が療養のため労務に服することができないときに、生活費に充てるため賃金にかわるものとして支給するものであることから、被用者以外の被保険者は、支給対象となりません。ただし、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は、傷病手当金の支給対象となります。

3.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、支給対象者が、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間とします。ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月までです。

4.支給額

「直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」 × 2/3 ×日数

※直近の3か月間の就業日が一切ない方に係る傷病手当金の日額は0円となります。

5.支給申請に必要な書類

傷病手当金の支給申請に必要な書類等は、次の(1)から(4)までです。

国民健康保険加入者用

(1)

(2)

※医療機関を受診していない場合には、様式下部の事業主記入欄の事業所の証明が必要です。

(3)

※事業所の証明が必要です。

(4)

※医師による署名、押印が必要です。医師の署名、押印を受ける場合には、保険証を医療機関に提示してください。健康保険の適用となります。

国民健康保険加入者用記入例

後期高齢者医療制度加入者用

(1)

(2)

※医療機関を受診していない場合には、様式下部の事業主記入欄の事業所の証明が必要です。

(3)

※事業所の証明が必要です。

(4)

※医師による署名、押印が必要です。医師の署名、押印を受ける場合には、保険証を医療機関に提示してください。健康保険の適用となります。

6.申請先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、傷病手当金の支給申請は、次の送付先まで、郵送での申請をお願いします。

申請先

〒323-8686 小山市中央町1-1-1 小山市役所国保年金課

7.お問合せ先

国民健康保険加入の方

小山市役所国保年金課国民健康保険係 電話番号:0285-22-9414

後期高齢者医療制度の方

小山市役所国保年金課後期高齢者医療係 電話番号:0285-22-9413

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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