後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方が加入できる医療制度です。
栃木県内のすべての市町で構成する栃木県後期高齢者医療広域連合が制度の運営主体となり、市町においては申請や届出受付などの窓口業務や保険料に関する業務を行います。
75歳の誕生日を迎える方
75歳の誕生日を迎える方は、誕生日当日から後期高齢者医療に加入することになります。自動的に加入となり、事前のお手続きは必要ありません。
75歳の誕生日のおよそ一週間前までに後期高齢者医療被保険者証を郵送いたします。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は、申請して広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療に加入することとなります。
一定の障がいは、以下のとおりです。
- 国民年金等の障害年金1級、2級
- 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部(※)
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳「A」
※4級の一部とは、以下のものです。
- 音声、言語機能の障がい(D41-T・D41-S)
- 両下肢のすべての指を欠く(F41)
- 一下肢の下腿の半分以上を欠く(F43)
- 一下肢の機能の障がい(F44)
加入を希望する方は、以下のものをお持ちになって65歳のお誕生日以降に市役所本庁舎1階国保年金課窓口でお手続きをお願いします。
- 障がい者手帳、障がい年金証書等
- 現在ご加入の健康保険証
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
- マイナンバーのわかるもの
※ご本人以外の方が手続きを行う場合、委任状が必要となります。