身体障がい者が、手術等によって障がいの程度を除去・軽減したり、機能回復のため日常生活の向上をはかるための、公費による医療給付制度です。
※障害者総合支援法に基づく支給決定が必要です。
対象者
身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で手術等により障がいが軽減されると判定された方
対象医療の具体例
障害区分 | 対象となる医療の具体例 |
---|---|
視覚障害 |
網膜剥離手術、水晶体摘出手術、虹彩切除術、角膜白斑角膜移植術、など |
聴覚平衡機能障害 |
形成術等(外耳性難聴)、穿孔閉鎖術、鼓膜剥離術、耳管開通処置、 |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
人口咽喉術、食道音声の取得訓練、歯科矯正術 |
肢体不自由 |
関節授動術、関節形成術、人口関節(骨頭)置換術、関節固定術、関節制動術、腱延長術、 |
心臓機能障害 |
人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、除細動器埋込術、 |
腎臓機能障害 |
人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)など |
肝臓機能障害 |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法、など |
免疫機能障害 |
抗HIV療法、免疫調整法、など |
有効期間
通常は概ね3ヵ月以内の期間となります。ただし、長期にわたって治療を継続しなければならない下記の場合(「重度かつ継続」に該当)は、最長1年間の有効期間をとることができます。
- 腎臓機能障害における人口血液透析(自己連続式腹膜灌流Capdを含む)
- 腎臓移植後の抗免疫療法
- 肝臓移植後の抗免疫療法
- 免疫機能障害における抗HIV療法等
- 小腸機能障害における中心静脈栄養法
利用者負担額
原則として医療費の1割及び入院時の食費
※所得等に応じて下記のとおり上限が決められていて、負担が重すぎないようになっています。
※世帯の範囲は同一の保険加入者すべてになります。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円・自己負担なし |
低所得1 |
住民税非課税世帯で、障がい者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1以外 |
5,000円 |
中間1 |
住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が3万3千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
中間2 |
住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定以上 |
住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給の対象外 |
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給申請書
- 健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している者全員分)
- 病療養受療証(人工透析導入した方)
- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可。)
- 課税証明書等(小山市外から転入された方のみ)
- 公的な年金を受給している場合、年金額がわかるもの
- 個人番号カードまたは通知カードと写真入りの身分証明書
届出
住所、氏名、加入保険、担当医療機関等に変更があった場合は、届出をしてください。