• 【ID】P-4019
  • 【更新日】2021年11月24日
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更生医療(自立支援医療)について

身体障がい者が、手術等によって障がいの程度を除去・軽減したり、機能回復のため日常生活の向上をはかるための、公費による医療給付制度です。

※障害者総合支援法に基づく支給決定が必要です。

対象者

身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で手術等により障がいが軽減されると判定された方

対象医療の具体例

障害区分 対象となる医療の具体例

視覚障害

網膜剥離手術、水晶体摘出手術、虹彩切除術、角膜白斑角膜移植術、など

聴覚平衡機能障害

形成術等(外耳性難聴)、穿孔閉鎖術、鼓膜剥離術、耳管開通処置、
慢性の炎症に対する処置、変形癒着等に対する外科的処置、人口内耳術など

音声・言語・そしゃく機能障害

人口咽喉術、食道音声の取得訓練、歯科矯正術

肢体不自由

関節授動術、関節形成術、人口関節(骨頭)置換術、関節固定術、関節制動術、腱延長術、
腱移植術、運動神経切除・遮断術、皮膚移植、理学療法、作業療法、物理療法、装具療法、など

心臓機能障害

人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、除細動器埋込術、
冠動脈バイパス術、人工血管植込術、心臓移植術、など

腎臓機能障害

人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)など

肝臓機能障害

肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など

小腸機能障害

中心静脈栄養法、など

免疫機能障害

抗HIV療法、免疫調整法、など

有効期間

通常は概ね3ヵ月以内の期間となります。ただし、長期にわたって治療を継続しなければならない下記の場合(「重度かつ継続」に該当)は、最長1年間の有効期間をとることができます。

  1. 腎臓機能障害における人口血液透析(自己連続式腹膜灌流Capdを含む)
  2. 腎臓移植後の抗免疫療法
  3. 肝臓移植後の抗免疫療法
  4. 免疫機能障害における抗HIV療法等
  5. 小腸機能障害における中心静脈栄養法

利用者負担額

原則として医療費の1割及び入院時の食費

※所得等に応じて下記のとおり上限が決められていて、負担が重すぎないようになっています。
※世帯の範囲は同一の保険加入者すべてになります。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯

0円・自己負担なし

低所得1

住民税非課税世帯で、障がい者の年収が80万円以下

2,500円

低所得2

住民税非課税世帯で低所得1以外

5,000円

中間1

住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が3万3千円未満

医療保険の自己負担限度額と同額
(※「重度かつ継続」に該当する場合は5,000円)

中間2

住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

医療保険の自己負担限度額と同額
(※「重度かつ継続」に該当する場合は10,000円)

一定以上

住民税課税世帯で、市民税額(所得割)が23万5千円以上

自立支援医療費支給の対象外
(※「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円)

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給申請書
  2.  
  3. 健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している者全員分)
  4. 病療養受療証(人工透析導入した方)
  5. 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可。)
  6. 課税証明書等(小山市外から転入された方のみ)
  7. 公的な年金を受給している場合、年金額がわかるもの
  8. 個人番号カードまたは通知カードと写真入りの身分証明書

届出

住所、氏名、加入保険、担当医療機関等に変更があった場合は、届出をしてください。

申請書類等

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい福祉係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9624

ファクス番号:0285-24-2370

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