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  • 【更新日】2024年10月1日
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重度心身障がい者医療費助成制度について

1.助成を受けられる方

小山市内にお住まいの方、または小山市で健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障がいの程度が1から2級と認定された方
  2. 知的障がいの程度が療育手帳A1、A2と判定された方、または知能指数IQ35以下の方
  3. 知的障がいの程度が知能指数IQ36から50以下(B1)であり、かつ身体障がいの程度が3から4級と重複している方
  4. 精神障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳の1級と認定された方(有効期限があるため更新が必要です。)

2.助成を受けられる範囲

保険診療の自己負担金のうち、健康保険から支給される分(高額療養費、付加給付金等)を除いた金額を助成します。

3.助成対象ではないもの

健診、予防注射、入院差額ベット代、診断書代、後発医薬品のある先発医薬品の選定療養(特別の料金・令和6年10月から)、などの健康保険適用外のもの、食事代、生活療養費、介護保険の自己負担分も対象外となります。

4.助成方法(令和6年4月以降に県内医療機関で受診の場合)

重度心身障がい者医療費助成受給資格者証と健康保険証を医療機関の窓口で提示いただくことで、保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります。(現物給付方式)ただし、保険診療の適用外のものや入院時の食事療養費やベッド代、おむつ代などは窓口払いが必要です。(助成対象外)

なお、公費負担医療が優先されますので、自立支援医療(更生医療・精神通院医療等)、特定医療費(指定難病等)助成制度の該当者は、本受給資格者証のほかに受給資格者証の提示も必要となります。

5.助成方法(県外医療機関を受診または窓口で一度支払いをした場合)

県外医療機関で受診した分や令和6年3月までに医療機関で受診した分、受給資格者証を提示できなかったなどの場合は以下の手続きが必要になります。

  1. 診療月(医者にかかった月)の翌月以降、助成申請書(ふじ色)の申請者記入欄に記入の上、受診者・保険点数・負担割合および診療年月日などが明らかな領収書を添付するか、医療機関で保険点数証明をもらい、福祉総務課または各出張所へ提出してください。また、領収書は申請書にのりづけせずクリップなどのはずせるもので添付して提出してください。レシートは不可です。医療機関の証明が必要です。
  2. 確定申告などで、領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと原本を一緒にお持ちいただければ相違ないことを確認した上で原本をお返しします。
    ※医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。
  3. 1つの医療機関(薬局も1医療機関)であれば3ヶ月分までまとめて申請できます。ただし入院と外来、歯科は別々の用紙になります。
  4. 助成申請書は毎月20日(必着)までに福祉総務課到着した分については原則、翌月末振込になります。ただし高額療養費に該当する(自己負担が2万1千円を超えている)可能性がある場合等、確認が必要なものについては支払いが遅れます。

6.次のような変更などがあった時は届出が必要です。

次のような変更の場合、受給資格証等をお持ちいただき、届出をしてください。

  • 住所、氏名、加入保険、口座に変更があった場合。
  • 転出、死亡その他受給資格がなくなった場合。
  • 生活保護法による保護になった場合。
  • その他変更があった場合。

なお、小山市から転出された日もしくは障がいの状態が該当しなくなった日から、受給資格者証は使用できませんので、ご返還ください。また、受給資格が喪失しているにもかかわらず、助成を受けていた場合は医療費を返還していただきます。

7.申請書

8.郵送で申請できます。

あて先

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所2F 福祉総務課障がい福祉係

郵送料はご本人の負担になります。重さにより郵送料は変わります。

申請書の記入もれ、郵送料の不足があった場合は返送になります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい福祉係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9624

ファクス番号:0285-24-2370

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