1.助成を受けられる方
- 身体障がいの程度が1から2級と認定された方
- 知的障がいの程度が療育手帳A1、A2と判定された方、または知能指数IQ35以下の方
- 知的障がいの程度が知能指数IQ36から50以下(B1)であり、かつ身体障がいの程度が3から4級と重複している方
- 精神障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳の1級と認定された方
2.助成を受けられる範囲
保険診療の自己負担金のうち、健康保険から支給される分(高額療養費、付加給付金等)を除いた金額を助成します。
ただし、65歳以上75歳未満の重度心身障がい者(後期高齢者医療加入者を除く)にあっては、保険給付にかかる額の1割に相当する金額(付加給付等があるときは、この付加給付金等の額を控除して得た額とこの1割に相当する額のいずれか低い額)になります。
3.助成対象ではないもの
健診、予防注射、入院差額ベット代などの保険のきかないもの、証明書を書いてもらう際の手数料、食事代、生活療養費、介護保険適用診療分も対象外となります。
4.手続き
- 診療月(医者にかかった月)の翌月以降、助成申請書(ふじ色)の申請者記入欄に記入の上、受診者・保険点数・負担割合および診療年月日などが明らかな領収書を添付するか、医療機関で保険点数証明をもらい、福祉課または各出張所へ提出してください。また、領収書は申請書にのりづけせずクリップなどのはずせるもので添付して提出してください。レシートは不可です。医療機関の証明が必要です。
- 確定申告などで、領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと原本を一緒にお持ちいただければ相違ないことを確認した上で原本をお返しします。
※脚注1医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。 - 1つの医療機関(薬局も1医療機関)であれば3ヶ月分までまとめて申請できます。ただし入院と外来、歯科は別々の用紙になります。
- 助成申請書は毎月20日までに福祉課必着分ついては原則、翌月末振込になります。ただし高額療養費に該当する(自己負担が2万1千円を超えている)可能性がある場合等、確認が必要なものについては支払いが遅れます。
5.次のような変更などがあった時は届出が必要です。
次のような変更の場合、受給資格証等をお持ちいただき、届出をしてください。
- 住所、氏名、加入保険、口座に変更があった場合。
- 転出、死亡その他受給資格がなくなった場合。
- 生活保護法による保護になった場合。
- その他変更があった場合。
6.申請書
7.郵送で申請できます。
あて先
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所2F 福祉課障がい福祉係
郵送料はご本人の負担になります。重さにより郵送料は変わります。
申請書の記入もれ、郵送料の不足があった場合は返送になります。