お答えします
自立支援医療(精神通院)制度というものがあります。
これは、精神科及び心療内科などで治療される際、医療保険等の種類に関わらず、自己負担が一律10%の支払いで、病院、薬局等の治療が受けられる制度です。
また、所得などに応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
指定医療機関の医師により作成された診断書と、保険証、マイナンバーがわかるもの等必要なものをご準備いただき、福祉課窓口にて申請をおこなって下さい。
詳しくは、精神障がい者福祉についてのページ内「自立支援医療(精神通院)制度」をご覧ください。