身体に障がいのある児童に対して、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る公費による医療給付制度です。
※障害者総合支援法に基づく支給決定が必要です。
対象者
- 18歳未満の身体に障がいのある児童
- 現存する疾患がこれを放置すれば、将来障がいに至ると認められる児童であり、確実に治療効果が期待できるもの
利用者負担額
月額500円(低所得者世帯等については、利用者負担額が軽減されます。)
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※文書代は自己負担です)
- 健康保険証(お子さんと同じ医療保険に加入しているご家族全員分)
- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可。)
- 課税証明書等(小山市外から転入された方のみ)
- 個人番号カードまたは通知カードと写真入りの身分証明書
届出
住所、氏名、加入保険、担当医療機関等に変更があった場合は、届出をしてください。