障害者総合支援法 及び 児童福祉法による 福祉サービスについて
平成25年4月から障害者総合支援法が始まり、障がい者の範囲に難病(「難治性疾患克服研究事業」の対象疾患)等の方が加わり、障害者手帳を持っていなくても障害福祉サービス等が利用できるようになりました。
これにより、従来からの身体障がい、知的障がい、精神障がいの方と同様に、自らサービスを選択し、事業者等と契約してサービスを利用することができるようになりました。サービスを利用した場合は、市と利用者で費用を負担します。
福祉サービスの種類
障害者総合支援法による福祉サービスには、障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行う、『介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所)』と、身体的または社会的なリハビリテーションや就労に繋がる支援を行う、『訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム))』があります。
児童福祉法による福祉サービスには、療育施設で行う児童発達支援、放課後等デイサービスなどがあります。
福祉サービスを利用するには
福祉サービスを利用するには、まず利用者が市に申請を行い、支給決定を受けなければなりません。支給が決定したら、事業者と契約し、サービスを利用します。そのときに、利用者は決められた利用者負担額を支払うことになります。
申請については、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により必要なものが違うことがありますので、事前にご相談ください。