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  • 【更新日】2020年4月14日
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小山市消費生活基本計画

近年、消費者に多種多様な商品やサービスが提供される一方、携帯電話やインターネット利用によるトラブルや、消費者の知識、判断不足につけ入る悪質商法など消費者被害は増加傾向にあり、その内容も複雑化・巧妙化しています。
消費者被害の未然防止・拡大防止のため、小山市では、平成27年4月1日、市民の消費生活の安定と向上を目的とした小山市消費生活条例を施行しました。

これに伴い、小山市民の安全で安心な消費生活を確保するために、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針となる「小山市消費生活基本計画」を策定しました。

消費生活基本計画の方向

小山市消費生活条例において、小山市における消費者施策の推進の目的を定めていることから、本計画の基本目標もその目的に準ずるものとしました。

基本目標

「市民の消費生活の安定と向上」

基本方針

小山市消費生活条例第3条において、尊重すべき消費者の権利を基本理念として8つの項目を定めており、その理念に基づき、基本目標である「市民の消費生活の安定と向上」の達成に向けて、具体的に推進していくための基本方針を5つ定めました。

  1. 消費者の安全確保の強化
  2. 消費者教育・啓発の強化
  3. 消費者被害の未然防止と救済体制の強化
  4. 消費者意見の反映と連携の強化
  5. 環境に配慮した消費生活推進の強化

また、消費者の消費生活の変化や社会経済情勢を受けて、消費者教育推進法や食品表示法などのほか、改正消費者安全法など、いくつかの消費者関連法の制定・改正などの消費者問題への取り組みを背景に、小山市では2つの施策を重点的に取り組む施策として設定しました。

重点施策1

消費者教育・啓発の強化

重点施策2

消費者被害の未然防止と救済体制の強化

計画及び概要版については、下記からダウンロードできます。

第2次小山市消費生活基本計画策定に係るアンケート調査を実施しました。

「小山市消費生活基本計画」につきましては、平成28年度から令和2年度までの5ヵ年計画にて推進しているところです。

計画期間が今年度までであるため、昨年度は「第2次小山市消費生活基本計画策定に係るアンケート調査」を市民の方2,000人を対象に行いました。

アンケート調査結果を参考に、今後も引き続き市民の消費生活の安定と向上を推進していくための計画を策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。

なお、集計結果は以下のとおりですので、ぜひご覧下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民安全相談係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9282

ファクス番号:0285-22-9897

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